安全対策基礎データの改訂

この度,東ティモールの「安全対策基礎データ」が改訂され,以下の内容が外務省海外安全ホームページに掲載されましたのでお知らせします。

●犯罪発生状況、防犯対策

1 治安情勢

(1)東ティモールの治安維持を担ってきた国連警察(UNPOL),国際治安部隊(ISF)は,2009年5月から国家警察(PNTL)への警察権移譲を順次進め,2011年3月に全ての警察権移譲を完了しました。その後,2012年大統領選挙及び国民議会議員選挙がおおむね平和裏に終了し,東ティモールが紛争からの回復・和解を進め,安定的な開発段階に入ったことを受け,UNPOLは同年10月に任務を終了するとともに,国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)も同年12月末を以て撤収しました。

(2)東ティモールの治安について,2006年の騒じょう事件,2008年の武装グループによる大統領等襲撃事件のような事案は最近発生していません。一方,2017年の2回の選挙自体は平穏に推移し,民主主義の定着が評価されるも,同年7月の国民議会議員選挙の結果,2017年9月にアルカティリ東ティモール独立革命戦線幹事長を首相とする新政権が樹立されましたが,国民議会において,与野党間の対立が先鋭化しました。

2018年1月,ル・オロ大統領はそのような政局を打開するために,国民議会の解散及び国民議会選挙の実施を含む大統領発表を行なった等,今後,政治情勢の変化に影響され不安定化するおそれがあります。また,格闘技集団(マーシャル・アーツ・グループ)による抗争(投石行為,刃物や凶器を使用した乱闘事件)が散発しているほか,依然として殺人,暴行,強盗,空き巣等の犯罪が発生していますので,最新の治安情報を入手するなど十分注意する必要があります。

2 日本人の犯罪被害例

日本人が被害に遭う例としては,次のようなものがあります。

(1) 不審バイクによるゆすり,たかり行為

オートバイに乗った二人組が,運転中の車両の窓ガラスをヘルメットで叩くなどの方法で無理矢理停車させ,接触したと言いがかりをつけ,修理費用を要求する手口の犯行が発生しています。同様の行為を確認した場合は,安易に停車または降車などせず,最寄りの警察署又は警備員が常駐する公的施設など,明るく人目の多いところに向かうなど,安全確保を第一に行動することが必要です。また,不審バイクによる刃物を使用した事件が特に夜間に発生しており,夜間の外出は特に注意が必要です。

(2)ビーチロード沿いでのセクハラ被害

地元の子供たちからセクハラ被害を受ける例があります。子供だからといって安心せず,場合によっては毅然とした態度をとることが必要です。また,単独行動や露出の多い服装,路地や裏通りなどの暗く見通しの悪い場所を通ることは避け,通らざるを得ない場合には,十分な注意が必要です。最近では,地元の大人による被害も報告されています。

(3)車上荒らし

 レストランでの食事や買い物,海辺でのマリンレジャー目的での路上駐車の際に,車上荒らしや車両へのいたずら等の被害例が確認されています。人気のない場所で路上駐車は避けるとともに,車を離れる際には,車内に貴重品を放置せず,必ず施錠するよう注意が必要です。

(4)ホテルの客室内での貴重品の盗難被害

 ホテル客室内での盗難被害があります。鍵のかかるホテルの客室内であっても安心せず,金品や貴重品を放置しない等の注意が必要です。

(5)窃盗目的の家宅侵入被害

 外国人宅を狙った窃盗目的の家宅侵入が発生しています。夜間,就寝中に何者かに侵入されると,生命に関わる事件へと発展しかねませんので,住居を決める際には安全対策(鍵の有無,防犯グリル,立地環境,また非常時の発電機の有無等)を怠らないよう心掛けてください。

3 その他の注意事項

(1)近年,住民の一部による反中国感情の高まりが懸念されてきています。現地住民にとっては日本人と中国人を見分けることが困難であることから,同住民から話しかけられた際は,日本人であることを相手に認識させる等,不要のトラブルに巻き込まれないための注意も必要です。

(2)東ティモールでは依然として電力供給が安定しておらず,停電も頻繁にあるため市内中心部でも非常に暗く犯罪や交通事故を誘発しやすい状況になっています。最近,自動車やオートバイが増加したことに伴い交通事故が増加していることもあり,予期せぬ事件・事故に巻き込まれないためにも,夜間の外出,運転等は極力避けるよう心掛け,住居についても,上記同様,必要な安全対策を講じてください。

4 テロ関係

 これまでに,東ティモールにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,英国,フランス,ドイツ,ベルギー,トルコ,インドネシア,フィリピン等,日本人の渡航者が多い国でもテロ事件が多数発生しています。

このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

● 査証、出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については,渡航の前に駐日東ティモール大使館(03-3238-0210,0215)で御確認ください。)

1 東ティモールでは2017年11月24日に改正入管法(仮称)が施行されています。入国に際しては,事前に入国査証を取得する必要があります。入管法改正後もTourist Visa(観光査証) は空港到着時に取得可能です(30日まで滞在可能。手数料は30米ドル。)。

陸路で入国する場合でも,観光目的の場合は国境にある入管事務所(Batugade)でTourist Visaの取得は可能としていますが,他の入国目的の場合は事前に査証を取得しておく必要があります。改正入管法では,渡航目的による査証の種類の見直しもされていますが,実際の運用については未だ明確となっていない点も多いことから,東ティモールに入国する場合は査証に関し最新の情報入手に努めてください。

 なお,東ティモールへ入国後の査証の延長については,改正入管法の適用対象となり,査証の種類(滞在目的)による延長の可否,延長期間,手数料等が異なりますので,延長の申請窓口となる国防・安全保障省入国管理部門から最新の情報を入手してください。

2 東ティモールへの現金(米貨)の持ち込みは,5,000ドル以上の場合は税関に申告する必要があります。また,現金の持ち出しについては,5,000ドルまでとの規制があるため,注意してください。

● 滞在時の留意事項

1 東ティモールでの移動は専ら車両を用いることになりますが,運転マナーが悪く,追い越し,割り込み,急停車,脇見運転等が頻繁に見られます。また,最近では,ディリ市内を走る自動車,オートバイの数が増加しており,交通規則を遵守しない運転手による危険運転・交通事故が多発しています。現地人が運転する車は,多くの場合保険に加入しておらず,補償は期待できませんので,事故に遭わないよう注意する必要があります。

運転する際に常に注意が必要であるのみならず,道路を歩く際にも周囲の交通に十分に注意するよう心掛けてください。また,地方(ディリ市郊外を含む)に移動する場合は,道路事情が悪く,特に雨期においては,幹線道路でも陥没,土砂崩れ等が頻発します。道路の維持管理,整備が不十分なため,細心の注意が必要です。

2 東ティモールで車両を運転するためには同国政府発行の運転免許証が必要です。日本等で取得した国際運転免許証で運転することができません。また,時に(主に夜間),運転免許証,車両登録証等を確認するための検問が行われることがありますので,右書類を携行するよう心掛けてください。

3 公共交通機関としては,ミクロレットと呼ばれるミニバス及びタクシーがありますが,ミクロレットはワンボックス車を改造したものであるため,安全面から利用は避けてください。東ティモールのタクシーにはメーター付き(青色,タクシー会社のもので電話での予約も可能。)とそうでないもの(黄色,個人の流しタクシー。)があります。メーター付きは,初乗り2米ドル,その後1kmを超えるごとに1米ドル加算されるシステムで,メーターなしのタクシーに較べれば割高ですが,エアコンがついており,運転手が英語も解するので,メーター付きタクシーの利用が便利です。

なお,メーターの付いていないタクシーを利用する場合には,乗車の前に料金を確認する必要があります。ディリ市内を移動する場合の料金は3〜5米ドル程度,中心部〜空港は片道10米ドル程度と言われていますが(夜間は割り増し),事前に合意した料金よりも高い金額を降車時に請求される等の料金をめぐるトラブルなども発生していますので,注意が必要です。何れにしてもタクシーは一人ではなく複数でご利用ください。深夜のタクシー利用は危険なため避けてください。また,昼夜を問わず,タクシー強盗被害は発生しています。万一タクシー強盗に遭遇した場合は,絶対に抵抗せず,身の安全を最優先に行動してください。

4 在留届

 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在東ティモール日本国大使館館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在東ティモール日本国大使館まで送付してください。

5 たびレジ

 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在東ティモール日本国大使館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

● 風俗、習慣、健康等

1 国民の大部分はキリスト教徒(カトリック)であり,食事や服装に関する特別の制限はありません。しかし,少数ながらイスラム教徒も存在するため,イスラム教の戒律に反すること(例えばアルコール類及び豚肉を用いた食品を相手に振る舞うことや,左手による物の受け渡し等)には注意を払う必要があります。また,キリスト教安息日(日曜日)あるいは宗教上の休日は,宗教的行事が行われるため,訪問する際は先方の都合に配慮する方が良いでしょう。

2 東ティモールでは,上下水道が未整備で,生活用水は地下からの汲み上げ,下水は地下浸透方式が一般的です。生水は,腸チフスA型肝炎等の感染の原因になり,飲用には適しませんので,ミネラルウォーターの利用をおすすめします。また,生鮮食料(生野菜・肉・魚)の生食は避け,加熱処理(調理)されたものを摂るように心掛けてください。

3 東ティモールは,デング熱等(地方によってはマラリア)の熱帯病の流行地ですので常に罹患の危険性があります。これら熱帯病は蚊を媒介して罹患するため,虫除けスプレーや蚊取線香,殺虫剤の使用のほか,就寝時には網戸や扉をしっかり閉める等して蚊に刺されないよう注意をすることが必要です。また,外出時は長袖,長ズボンの着用等肌の露出は避けてください。

 そのほかにも,腸チフス等の消化器感染症A型肝炎B型肝炎狂犬病破傷風日本脳炎,風疹などにも注意が必要です。現地に渡航する前に必要な予防接種をしておくことをお勧めします。また,気温が高く日差しが強いため,熱中症やスキンケアの対策も必要です。さらに,慢性疾患のある方は,渡航前に主治医とよくご相談ください。

4 一般的に東ティモールの医療水準は低く,近代的な医療設備や機器は未だ十分に整備されていませんので,日本と同等の水準の医療措置・診察を受けることは困難です。ディリ市にある国立ディリ病院や一部クリニックである程度の診療を受けることは可能ですが,入院や手術,専門医の診察を余儀なくされる場合などは,シンガポールインドネシア(バリ),オーストラリア(ダーウィン)等にある医療機関での受診が必要となりますので,渡航に際しては緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。

 なお,歯科については,簡単な治療のみしかできません。

5 上記以外の東ティモールの衛生・医療事情等につきましては,「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/easttimor.html )において,案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参考ください。

感染症情報(http://www.forth.go.jp/

● 緊急時の連絡先

東ティモール国家警察・緊急 :112(オペレーションセンター)

 救急(ディリ国立病院)  :(670)331-1044

 在東ティモール日本国大使館 :(670)332-3131,3132(代表)

(670)7723-1127(緊急時の連絡先)

※ 在留邦人向け安全の手引き

 現地の在外公館(日本大使館総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/000226130.pdf )もご参照ください。

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5145

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047

海外安全ホームページ

  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(現地大使館連絡先)

○在東ティモール日本国大使館

  住所:Avenida de Portugal,Pantai Kelapa, Dili, Timor-Leste

  電話:332-3131又は3132(代表),7723-1127(緊急時)

   国外からは(国番号670)-332-3131,3132(代表),(国番号670)-7723-1127(緊急時)

   ホームページ: http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp