在マナウス総領事館からのお知らせ(2017年第33号)

感染症スポット情報:ブラジルにおける黄熱の流行(その8)

(黄熱流行地域に渡航・滞在する際には、黄熱ワクチンの接種が推奨されています。蚊に刺されないよう注意してください。)

【ポイント】

●ブラジルでは、引き続き黄熱が流行しています。今回新たに、同国北部のパラ−州及びトカンチンス州で黄熱の感染確定例が報告されました。

世界保健機関(WHO)は、現在のブラジルにおける黄熱の流行を受け、これまで黄熱ワクチンの接種推奨地域に含まれていなかったリオデジャネイロ州全域を含む大西洋側の一部地域を新たに黄熱ワクチン接種推奨地域に追加しています。

●ブラジルの黄熱流行地域に渡航・滞在する際には、黄熱ワクチンの接種が推奨されています。また、現地に滞在中は蚊に刺されないための対策を講じてください。

1 ブラジルにおける黄熱の発生状況

(1)世界保健機関(WHO)は、現在のブラジルにおける黄熱の流行を受け、同国の黄熱リスク評価を見直し、これまで黄熱ワクチンの接種推奨地域に含まれていなかったリオデジャネイロ州全域を含む大西洋側の一部地域を新たに黄熱ワクチン接種推奨地域に追加しています。サンパウロ州においては、サンパウロ市を除く全域が推奨地域となっています。

(参考)WHOによる黄熱リスク地域(英文)

○2017年4月4日に拡大された黄熱ワクチン接種推奨地域

http://www.who.int/csr/don/04-april-2017-yellow-fever-brazil/en/

○2017年1月27日に拡大された黄熱ワクチン接種推奨地域

http://www.who.int/csr/don/27-january-2017-yellow-fever-risk-map-brazil.png?ua=1

(2)ブラジル保健省は、2016年12月1日から2017年4月27日までにブラジル国内で発生した黄熱感染例を次のとおり発表しています。これまでのところ、南東部のエスピリト・サント州ミナス・ジェライス州サンパウロ州及びリオデジャネイロ州、北部のパラ−州及びトカンチンス州において感染確定例が報告されています。

               報告数    確定数    調査中   黄熱ではなかった数

○南東部

エスピリト・サント州    758例(88例)  203例(61例) 338例(13例) 217例(14例)

ミナス・ジェライス州   1,592例(225例) 479例(165例)228例(17例) 885例(43例)

リオデジャネイロ州      76例(6例)    11例(3例)  24例(2例)   41例(1例)

サンパウロ州        368例(45例)  17例(7例)  135例(2例)  216例(36例)

○北部

アマパ州           5例    0例     2例     3例

アマゾナス州        4例    0例     1例      3例

トカンチンス州       21例    1例     3例      17例

ロンドニア州         9例     0例     6例      3例

パラ−州           47例(6例)  4例(4例)  13例       30例(2例)

○中西部

ゴイアス州         71例(5例)   0例    25例(2例)    46例(3例)

連邦区           42例(7例)   0例     4例(2例)    38例(5例)

マット・グロッソ州      5例     0例   3例      2例

マット・グロッソ・ド・スル州  5例      0例   2例     3例

○北東部

バイーア州         29例     0例     10例      19例

マラニョン州         15例     0例     2例      13例

ピアウイ州          2例     0例      2例      0例

パラーバ州          1例     0例      1例      0例

セアラ州           4例     0例      1例      3例

○南部

リオグランデ・ド・スル州  24例      0例      6例      18例

サンタ・カタリーナ州    19例    0例       5例      14例

パラナ州          31例(1例)  0例      16例(1例)  15例

                                   ※()内は死亡例数

 最も多くの感染者が報告されているミナス・ジェライス州では、同州知事が1月13日付けで同州の4つの市(コロネル・ファブリシアーノ市、ゴベルナドル・ヴァラダレス市、マニュミリム市及びテオフィロ・オトニ市)に対して、黄熱に関する180日間の緊急事態宣言を発出しています。

(3)2月1日、米国疾病管理予防センター(CDC)は、ブラジルに渡航する米国人に対して、「高度の注意(enhanced precautions)」を呼びかける渡航情報(3段階の中間レベル)を発出し、生後9か月以上の流行地域への渡航者は黄熱ワクチンを接種すべきとしています。

(参考)

米国疾病予防管理センター(CDC)(英文)

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices

2 黄熱について

(1)感染経路

 黄熱は、黄熱ウイルスに感染した蚊(ネッタイシマカ等)に刺されることでかかる全身性の感染症です。アフリカ(主に中央部)と南アメリカ(主にアマゾン地域)等で感染者が報告されています。ヒトからヒトへ感染することはありません。

(2)症状

 通常3〜6日の潜伏期間の後、発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐などの症状を示します。感染しても症状がないか、軽い症状のみで終わる場合もありますが、症状を呈した患者のうち15%が重症になり、黄疸、出血傾向を来たし、重症になった患者の致死率は20〜50%に達すると言われています。発症した場合には、重篤になるリスクの高い感染症と言えます。

(3)治療方法

 特別な治療法はなく、対処療法が行われます。

(4)予防

 黄熱は、黄熱ワクチンの接種により予防することができます。1回の予防接種で終生免疫を獲得することができると言われており、WHOの勧告に基づき2016年7月11日以降、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の有効期間は、これまでの10年から生涯有効に変更されています。イエローカードは接種後10日後から有効となりますので、渡航を計画されている方は、早めに接種を行うことが大切です。なお、現在ブラジル政府は入国時にイエローカードの提示を求めていませんが、手続きが変更される場合もありますので、詳細は現地在外公館に確認し、最新の情報を入手してください。

 また、黄熱はウイルスをもった蚊に刺されることで感染することから、現地では、長袖・長ズボンを着用し、定期的に蚊の忌避剤を使用するなど蚊に刺されないための対策を講じてください。

 黄熱については、以下の厚生労働省及び厚生労働省検疫所のホームページもあわせてご参照ください。

(参考)

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124572.html 

厚生労働省検疫所

http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html

3 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

 海外渡航前には、万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 参照)

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367

○外務省 海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/ (携帯版)  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

(現地在外公館連絡先)

○在マナウス日本国総領事館

電話:(市外局番92) 3232-2000

国外からは(国番号55)-92-3232-2000

ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/

○在ブラジル日本国大使館

電話:(市外局番61)3442-4200

国外からは(国番号55)-61-3442-4200

ホームページ:http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

○在サンパウロ日本国総領事館

電話:(市外局番11)3254-0100

国外からは(国番号55)-11-3254-0100

ホームページ:http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/index.htm

○在リオデジャネイロ日本国総領事館

電話:(市外局番21)3461-9595

国外からは(国番号55)-21-3461-9595

ホームページ:http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

○在クリチバ日本国総領事館

電話:(市外局番41) 3322-4919

国外からは(国番号55)-41-3322-4919

ホームページ:http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/index_j.html

○在ベレン領事事務所

電話:(市外局番91) 3249-3344

国外からは(国番号55)-91-3249-3344

ホームページ:http://www.belem.br.emb-japan.go.jp/pt/jp/index.html

○在レシフェ領事事務所

電話:(市外局番81)3207-0190

国外からは(国番号55)-81-3207-0190

ホームページ:http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/recife.html

○在ポルトアレグレ領事事務所

電話:(市外局番51) 3334-1299

国外からは(国番号55)-51-3334-1299

ホームページ:http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/poa_j.html

ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル↓↓↓

http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

いざという時の安否確認に役にたつ「在留届」の登録はこちら↓↓↓

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/

(参考)

先般,バングラデッシュにおいて発生したダッカ襲撃テロ事件など,2015年以降,テロをはじめとした突発的な事件や事故等によって邦人の方々が被害に遭うケースが増加しております。万一,皆様がこのような事態に遭った場合に,当館は「在留届」をもとに在留されている皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への迅速な連絡が可能となりますので,未だという方については「在留届」の提出をお願い致します。また既に提出されているという方についても,過去に提出頂いたものから居住地の変更や連絡先の変更等があった場合は,変更届の提出をお願い申し上げます。

※在留届:旅券法第16条により,海外に3か月以上滞在する場合に,管轄の在外公館に,身分事項とともに住所や電話番号,緊急連絡先を届け出ることを義務づけています。

以上