7月14日、国内における新型コロナ感染数の大幅な減少を踏まえ、水際対策等の関連措置を変更する大統領令(第152/23号)が官報に公示されました。主要点は以下のとおりです。
なお、本件措置は15日午前0時より施行されております。
(変更後)
出入国措置(第2条)
7月15日以降、ワクチン接種接種完了証明書及び旅行開始前48時間以内に実施した新型コロナ検査(SARS-CoV-2)の陰性証明書の提示の義務を撤廃。但し、出国に関しては、渡航先の措置に対応するものとする。
個人予防措置(第3条)
医療機関及びそれに類するサービスにおいてはマスク着用を義務とする。その他の場所については着用を任意とする。
ご注意のほど、よろしくお願いします。
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○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda,2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota,Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/
万が一、当地出入国に際して援護が必要となる場合は、当館までご連絡ください。