【領事メール】ロシアに滞在する方へのお知らせ(ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査及び指紋登録等についての再周知)

●以前の領事メールでお知らせしました「ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査及び指紋登録等についての留意事項」を当館ホームページに掲載しました。

●2021年12月29日以降、ロシアに滞在(短期出張などの方を除く)する外国人は医療検査及び指紋登録等の手続が必要になりました。

ロシア連邦法第274―FZ号に基づき、2021年12月29日以降に就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する外国人(留学生及び非労働者の方等)は90日以内に、当地の医療機関で医療検査を受け、検査の結果、発行される証明書を30日以内に移民当局に提出し、指紋登録及び写真撮影を行い、登録証の交付を受けることになりました。

詳しくは当館ホームページをご覧ください。

https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/files/100364077.pdf

このメールは、在留届を提出した方及びたびレジ登録をした方に配信しています。

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〔お問合わせ先〕

ウラジオストク日本国総領事館

Tel:+7(423)226-7481(内線 39、25)

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html