昨年12月29日から施行された外国人に対する義務的医療検査等に関する連邦法第274―FZ号の概要について昨年12月28日及び29日付けで発出した領事メールの内容に追加情報(医療機関のリスト、指紋登録の手続き場所等)をお知らせします。
昨年12月29日から施行された本件制度に関してお知らせした昨年12月28日及び29日付けメールの内容に追加情報が判明したので、以下のとおりご連絡いたします。
1 医療機関
同医療検査を受けることができる医療機関については下記URLに記載されているリストをご参照ください。
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2322751
2 指紋登録手続きの場所
ウラジオストク市内の各移民局で行うことができるほか、昨年10月に開所された旅券・査証センター沿海地方支部(住所:ул. Стрелковая, 23а)でも行うことができます。
手続きの詳細については最寄りの移民局にお問い合わせください。
3 留学生及び非労働者の扱い
既にお伝えしているとおり、留学生及び非労働者の方も同制度の対象となりますのでご注意ください(昨年12月29日以降にロシア(沿海地方含む)に入国する留学生・非労働者の方に加え、既にロシアに居住している留学生・非労働者も対象となります。)。
このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。
※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
〔お問合わせ先〕
Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)
E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp
HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html