昨年12月29日から施行されている本件制度の外国人に対する医療検査及び指紋登録の手続に関し、補足として以下をお知らせいたします。
本制度は、昨年12月29日以降に就労目的でロシア(沿海地方含む)に入国する外国人、又はそれ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人が対象です。したがって、昨年12月28日以前にロシアに入国された方は、差し当たって直ちに医療検査や指紋登録等の手続を行う必要はありません。この場合、同制度に則った手続が求められるタイミングは、今後、ロシアを出国し、ロシアに再入国した際になります。(なお、昨年12月28日以前に入国済みで、差し当たって今手続を行う必要のない方であっても、希望すれば時期を前倒して医療検査を受け、指紋登録の手続を行うことは可能です。)
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