ロシア連邦法に基づく就労目的で入国する外国人に対する義務的医療検査等の追加

実際の運用については現時点で不明な点もありますが、本年12月29日から施行される本件制度に関する法令の概要は以下のとおりです。

【ポイント】

●就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、指定医療機関で医療検査(麻薬、結核ハンセン病、梅毒、HIV新型コロナウイルス等)を受ける必要がある。

 ユジノサハリンスク市内の指定医療機関は次のとおり。

1.国家予算保健機関「サハリン州立皮膚静脈科診療所」

2.国立保健機関「サハリン州立抗結核診療所」

3.国家予算保健機関「サハリン州立対エイズ予防センター」

4.国家予算保健機関「サハリン州立麻薬診療所」

5.株式会社「A&Aインターナショナル(サハリン)」※大陸棚プロジェクトに参画する外国籍の方の審査に係る組織的保証を提供

●医療検査の結果発行される証明書の有効期間は3か月。有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要がある。

●医療検査の結果は移民局に提出する必要がある。初回提出時は写真撮影及び指紋登録の必要があるため本人が出頭する。二回目以降は、(1)本人出頭、(2)電子提出、(3)委任された組織を通じた提出が可能とされるが、現時点では具体的な様態等は不明。

●既にロシアに滞在する者が対象かどうかは現時点で不明であるものの、本制度施行後に再入国する場合も対象となるとの見解もあり、医療検査を受ける準備・検討を進める必要がある。

【本文】

本年12月29日から、外国人に対する義務的医療検査等に関する連邦法第274―FZ号が施行されます。運用面において依然として不明な点は残っていますが、その概要は次のとおりです。

1.施行される予定の手続き

(1)就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、指定医療機関で医療検査(麻薬、結核ハンセン病、梅毒、HIV新型コロナウイルス等)を受ける必要があります。

 サハリン州における指定医療機関のURLは次のとおりです(ロシア語)。

https://docs.cntd.ru/document/423910599

(2)医療検査の結果発行される証明書をお住まいの内務省移民局に提出する必要があります。初回提出時は写真撮影と指紋登録の必要があり、家族も含め本人が出頭する必要があります。

 詳細については、最寄りの内務省移民局に御確認ください。

(3)医療検査の結果発行される証明書の有効期間は3か月であり、有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要があります。二回目以降の提出については、法令によると電子提出や委任された組織を通じた提出も可能とされますが、現時点でその具体的な様態は不明です。

2.注意点

 既にロシア国内に滞在中の者が本制度の対象となるか否かについては、ロシア政府の関係省庁に確認中ですが、現時点では明確な回答が得られておらず詳細が不明です。他方、年末年始に休暇等で一度出国した場合、入国から30日(留学生など労働者以外の場合は90日)以内に指定病院で医療検査を受け、移民局にて写真撮影・指紋登録とともに検査結果を提出する必要があるとの見解もあります。今後、その要否が明確になる可能性もありますが、医療検査の未実施は滞在許可の停止処分となるとの規定もあることから、既にロシアに滞在し、本制度の施行後に再入国する方についても、医療検査を受ける検討及び準備を進めておくことをお勧めします。

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【問い合わせ先】

ユジノサハリンスク日本国総領事館

電   話 :+7-4242-72-55-30

休日・夜間 :+7-4242-41-40-56

ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html