日本入国時の水際防疫措置緩和対象となる3回目ワクチン(コビシールド)の追加

●6月26日午前0時以降、インド血清研究所が製造するコビシールド(Covishield)は、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象となる3回目に接種したワクチンとして有効なものとして取り扱われます。

●これを受け、これまでにコビシールドを3回接種した方など、要件を満たす3回のワクチン接種証明書を保持する方は、インドなど黄区分の国・地域からの入国時検査及び入国後の自宅等待機は不要となります。

1 6月22日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)に基づく措置の適用に当たって、バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)及びジェコビデン(JACOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)については、6月26日午前0時以降、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象として、3回目以降に接種したワクチンとして有効なものとして取り扱われます。また、インド血清研究所が製造するコビシールド(Covishield)については、バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)と同一のものとして取り扱われます。

2 これを受け、これまでにコビシールドを3回接種した方など、要件を満たす3回のワクチン接種証明書を保持する方は、入国時検査及び入国後の自宅等待機は求められません。ワクチン接種証明書の要件の詳細は、以下のURL(厚生労働省ホームページ:【水際対策】日本政府が定めたワクチン)を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

○在ムンバイ日本国総領事館

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