11月22日午前0時以降に日本に帰国・入国される方へ

 日本政府は、19日、日本への帰国・入国に際し、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域にモンゴルを追加しました。これにより、モンゴルで発行された新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書については、11月22日午前0時以降、次の(1)〜(3)の全てを満たすものが有効と認められます。

【有効と認められる3つの条件】

(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。

氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)

(2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本への帰国・入国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。(注2)

ワクチン名/メーカー

●コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)

●バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3)

●COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(3)モンゴルの政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。

(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。

(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から14 日以上経過していれば有効と認めます。

(注3)アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、水際対策強化に係る新たな措置(18)に基づく措置の適用に当たって、10 月12 日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱います。

 11月22日午前0時以降、モンゴルを含む「検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、(1)水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び(2)水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から帰国・入国する方のうち、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を所持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が求められません。

(注)帰国・入国後の14日間の自宅等での待機が求められます。ただし、10日目以降のPCR検査又は抗原定量検査の結果が陰性の場合は待機期間が短縮されます。

日本への帰国・入国する際に求められる措置については、こちらの資料をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000856039.pdf 

有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域については、こちらからご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html