ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について

●10月12日午前0時以降、モルディブ政府が発行した2次元バーコード付きのワクチン接種証明書は日本において有効と認められます。

●コビシールド(Covishield)については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱われます。

●日本に入国する際、有効なワクチン接種証明書の写しを提出する方は、指定施設における3日間の待機免除や、自宅等での待機期間短縮の対象となります。

1 10月12日午前0時以降、モルディブ政府が発行したワクチン接種証明書は日本において有効と認められ、2回目のワクチン接種から14日以上経過しており、有効なワクチン接種証明書を検疫所に提出することで、指定施設における3日間の待機が免除されます。

モルディブ国内でワクチンの接種を行った場合、ワクチン接種証明書は https://covidsafe.gov.mv/ にログインし、2次元バーコード付きのものを取得する必要があります。接種した際に手交された二つ折りのワクチンカードではこの措置を受けることができません。

2 接種したワクチンは以下のいずれかであることが必要です。

・コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)

・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)

・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)

※ワクチン名/メーカーは日本における名称です。

アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められます。

3 さらに、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。

自費検査を提供する検査機関一覧は、以下リンク先をご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

4 その他詳細につきましては、以下のリンク先よりご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(問い合わせ先)

モルディブ日本国大使館

代表 +960 3300087

緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471

電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp

お知らせ(電子メール)を希望されない方は、次のサイトから手続きしてください。

(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

(たびレジ)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete