ベネズエラにおける水際対策(入国ルールの変更)

◎5月25日、ベネズエラ航空当局(INAC)は、空路による入国ルールを変更する旨発表しました。概要は以下のとおりです。

ベネズエラ政府の発表によれば、5月25日の新規感染者数は33人、死亡者数は1人、累計感染者数は523,444人、死亡者数は5,718人となっています。

5月30日から、空路によるベネズエラへの入国に際し、以下の措置を適用する。

1 出発地における措置

(1)出発地におけるQRコード若しくは他の確認方法が記載されている新型コロナウイルス感染症のワクチン接種完了証明書(紙媒体若しくはデジタル媒体)の提示。

なお、最終ワクチン接種日からベネズエラ入国日まで少なくとも14日経過している必要がある。また、接種スキームを完了するための最終ワクチンの接種日からベネズエラ入国日までに270日以上経過している場合は、ブースター接種が要請される。

(2)出発地において、上記(1)で言及した証明書を提示できない場合、ベネズエラ入国前72時間以内に実施したPCR-RT検査陰性証明書を提示しなければならない。

2 航空便利用時の措置

マスクの常時着用。

3 到着時の措置

(1)ベネズエラ入国時、5歳以上の者は空港にてPCR-RT検査を受検しなければならない。

(2)社会的距離、感染対策用品、手指衛生に関するバイオセーフティ・プロトコルは、引き続き有効とする。

【参考】

ベネズエラ保健省新型コロナウイルス関連サイト

http://www.mpps.gob.ve/index.php

○当館新型コロナウイルス感染症関連サイト

https://www.ve.emb-japan.go.jp/itpr_ja/COVID-19.html

【問い合わせ先】

ベネズエラ日本国大使館

電話:(+58)-212-262-3435

FAX:(+58)-212-262-3484

領事班メールアドレス: consul@cr.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.ve.emb-japan.go.jp

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