新型コロナウイルス関連情報(当国の水際措置の更新)

ポルトガル政府は、新型コロナウイルスに係る水際措置を以下のとおり更新しました。いずれも4月23日から有効となっています。

1.目的及び出発地を問わず、ポルトガルへの入国を許可する。

(注)これにより、昨年9月以降課されていた日本を起点とする渡航制限(必要不可欠な目的のみ可)は撤廃されます。

2.航空会社は、ポルトガル大陸部に入国する者に対し、搭乗時に以下のいずれかの提示を求めなければならない。

(1)EUデジタル証明書またはEUにより同等の効力を有すると認められたワクチン証明書

(2)相互主義を満たした国が発行したワクチン証明・治癒証明書

(3)搭乗前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査または搭乗前24時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明書

(注)上記(2)に関連し、日本が発行したワクチン証明書は依然認められていませんので、同証明書をお持ちの渡航者は陰性証明書の携行が必要となります。

3.上記2.で掲げたいずれの証明書も所持していない場合は、ポルトガル大陸部への入国前に自費でPCR検査か抗原検査を受検し、空港内で待機しなければならない。

4.以上1.から3.の措置は、12歳未満の渡航者には適用されない。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい場合は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

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