新型コロナウイルス関連情報(当国水際措置の一部変更)

●2月6日、ポルトガル政府は2月9日まで有効とされていた水際措置の一部を、同月7日から以下のとおり変更する旨公表しました。

●日本からの渡航は、引き続き必要不可欠な目的(就業、就学、家族との再会、健康、人道)に限られます。

1.迅速抗原検査の有効期限を48時間から24時間に短縮

2.EUデジタル証明書及び相互主義を条件に認められた第3国発行のワクチン接種証明書(下記※)を所持している場合のポルトガル入国時の陰性証明書の提示義務を撤廃。ついては、上記いずれのワクチン接種証明書も所持していない者は、搭乗前72時間以内に受検したPCR検査または24時間以内に受検した迅速抗原検査の結果が記された陰性証明書の携行が必要。

※日本のワクチン接種証明書は認められていないため、同ワクチン証明書を取得されている方は、入国の際陰性証明書の提示を要しますので御留意ください。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login