新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の更新及び同期限の延長)

ポルトガル政府は、ポルトガル大陸部への渡航制限措置を以下1〜4のとおり更新し、その有効期限を7月11日23時59分まで延長する旨発表しました。

●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及び特別行政区」(以下2)に含まれています(維持)が、ポルトガルへの渡航に係る措置については、利用されるフライトの航空会社にも御確認ください。なお、ポルトガルは、日本国外務省の感染症危険情報に基づく渡航中止勧告の対象となっています。

●以下1から3のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗72時間前までに受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗48時間前までに受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明の提示が求められます。

1 渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の予防的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし当国滞在時間が48時間以内の者は隔離義務が免除される。)

 南ア、ブラジル、印、ネパール、英国

※ただし英国からの入国者で、ワクチン接種が完了した者(2回を接種済み、1回のみでよい種類で1回接種済み、ないし感染快復者が2回接種が必要なワクチンで1回目を接種済み)は14日間隔離の例外となる。

2 EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致する、15か国(※掲載のママ)及び2特別行政区相互主義が確認される限り、渡航目的が必要不可欠なもののみに制限されない。)  

アルバニア、豪、韓、米国、イスラエル、日本、レバノン、NZ、ルワンダシンガポール、タイ、北マケドニア、中、セルビア、台湾、香港、マカオ

3 EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではない目的の渡航が許可される。

4 当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出発地及び目的地が必要不可欠な渡航目的に限られる国・地域の船便を除いて許可されるが、その乗船者は12歳未満を除き、乗船72時間前までに受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は乗船48時間前までに受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明の提示が求められる。同規定は7月11日23時59分まで有効。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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