トンガにお住まいの皆様へ
平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。
(ポイント)
●今回のロックダウン規制指示は、4月9日(土)午前5時01分から4月23日(土)午前5時まで適用されます。
●夜間外出禁止令の時間帯については午後8時から午前5時まで
●今回新たに(4月11日〜)エウア島、ニウアトプタプ島、ニウアフォオウ島におけるロックダウン規制指示が発表されました(詳細は以下本文を参照ください)。
●非常事態宣言は2022年4月11日(月)午後8時から5月9日(月)午後8時まで延長されました。
(本文)
8日、トンガ政府は新たな「ロックダウン規制指示(National COVID-19 Lockdown Restriction Directions)」及び「非常事態宣言の延長」を発表したところ,概要は以下のとおりです。
1 ロックダウン規制指示の変更
(1)トンガタプ本島・ヴァヴァウ諸島
●本指示は、2022年4月9日(土)午前5:01から4月23日(土)午前5:00まで効力を有する。
●夜間外出禁止令は、午後8時から午前5時まで適用される。
●何人も以下の目的を除き、自宅にて隔離措置を求められる。
ア 医薬品の入手若しくは緊急の医療支援を求めるため。
イ 新型コロナウイルスワクチンを接種するため。
ウ 家畜の世話をするため。
エ 漁業、穀物や野菜、果物を収穫するため。
オ 銀行及びその他の金融サービスを受けるため。
カ 不可欠な消費財を購入及び供給するため。
キ 不可欠なサービスの提供者として業務に従事するため。
●全ての酒類提供許可(Liquar License)に係る取引は、酒法(Intoxicating Liquor Act)に基づいて発行される卸売許可証及び小売商店許可証を得ている企業を除き、中止される。
●全ての企業及び企業活動は以下を除き、閉鎖・中止される。
ア 小売店
イ ガソリンスタンド
ウ 銀行及び金融サービス
エ 許可を得たレストラン及び食品関連企業(テイクアウトのみ)
オ 建設業者
カ 保健省の新型コロナウイルス計画に承認された不可欠消費財の購入・供給のため の全ての企業及び企業活動
●全ての宗教施設は、下記の日時に活動することが出来る。また、会合はソーシャル・ディスタンスの維持を促進すること、常時マスクを着用することが推奨される。
ア 4月15日(金)
イ 4月17日(日)
●タパ作りは上限10名で行うことができ、ソーシャル・ディスタンスの維持を促進すること、常時マスクを着用することが推奨される。
●全てのスポーツクラブ、スポーツ行事及び活動は、アウトドアのテニス、ゴルフ、ピックルボールを除いて禁止される。
●何人も運動することが出来るが、ソーシャル・ディスタンスの維持を促進すること、常時マスクを着用することが推奨される。
(2)ハアパイ諸島
●本指示は、2022年4月9日(土)午前5:01から4月23日(土)午前5:00まで効力を有する。
●夜間外出禁止令は、以下のとおり。
ア 午後8時〜午前8時:4月9日(土)、10日(日)、12日(火)、14日(木)、16日(土)、17日(日)、19日(火)、21日(木)
イ 午後8時〜午前5時:4月11日(月)、13日(水)、15日(金)、18日(月)、20日(水)、22日(金)
●全ての企業及び企業活動は以下を除き、閉鎖・中止される。
ア 小売店
イ ガソリンスタンド
ウ 銀行及び金融サービス
エ 許可を得たレストラン及び食品関連企業(テイクアウトのみ)
オ 建設業者
カ 保健省の新型コロナウイルス計画に承認された不可欠消費財の購入・供給のため の全ての企業及び企業活動
●全ての酒類提供許可(Liquar License)に係る取引は中止されるが、酒法(Intoxicating Liquor Act)に基づいて発行される卸売許可証及び小売商店許可証を得ている企業は、下記の日時においてのみ営業出来る。
ア 4月9日(土)
イ 4月12日(火)
ウ 4月14日(木)
エ 4月16日(土)
オ 4月19日(火)
カ 4月21日(木)
●全ての企業及び企業活動は以下1を除き、閉鎖・中止される。又、下記1の企業は下記2の日時において営業が可能。
1ア 小売店
イ ガソリンスタンド
ウ 銀行及び金融サービス
エ 許可を得たレストラン及び食品関連企業(テイクアウトのみ)
オ 建設業者
カ 保健省の新型コロナウイルス計画に承認された不可欠消費財の購入・供給のための全ての企業及び企業活動
2ア 4月9日(土)
イ 4月12日(火)
ウ 4月14日(木)
エ 4月16日(土)
オ 4月19日(火)
カ 4月21日(木)
(3)エウア島、ニウアトプタプ島、ニウアフォオウ島
●本指示は、4月11日(月)午後8時から更なる通知無い限り5月9日(月)午後8時まで効力を有する。
●本指示における用語は、別途指定のない限り、以下のとおり解釈される。
ア 「権限を有した職員(authorized officer)」とは、緊急事態管理法第36条及び公 衆保健法第177条及び第178条によって権限の行使を付与された者を指す。
イ 「防護服(protective clothing)」とは、個人用防護具(PPE)、ハンカチ、マ スク、手袋、感染のリスクを軽減する衣類や装備を含むあらゆる衣料品を指す。
ウ 「大規模集会(mass gathering)」とは、宗教サービス及び教育機関の集会を除 く、屋内上限50名、屋外上限100名の集会を指す。
●「ソーシャル・ディスタンシング(social distancing)」とは、常時、人と人との間 の距離を2.0メートル確保することを指す。
●夜間外出禁止令は、午前0時から午前5時まで適用される。
●夜間外出禁止令はトンガ警察、トンガ国防軍、関連する権限を有した職員によって施行される。
●トンガにおける全ての活動及び集会は、下記を遵守する必要がある。
ア 大規模集会の上限を超えないこと
イ ソーシャル・ディスタンスに従うこと
ウ 衛生管理のための保健省の要求に従うこと
●葬儀への参列は、屋内で実施される場合には上限50名、屋外で実施する場合には上限100名に制限され、権限を付与された職員が一切に立ち会う。
●警察、国防軍並びに公共の安全の確保及び公共衛生の維持のために権限を付与された職員は、本指示を執行する権限を有する。
●何人も、常時ソーシャル・ディスタンスの維持を遵守・促進することが推奨され、常時防護服(protective clothing)を着用するものとする。
●何人も、個人の手指衛生を遵守し、保健省が発表した新型コロナウイルス関連の全ての公共保健勧告に従うものとする。
●本指示は、エウア島、ニウアトプタプ島、ニウアフォオウ島の全ての人々に適用される。
2 非常事態宣言の延長
トンガにおいて急速且つ継続的な公衆衛生上の緊急事態の発生が明らかであり、新型コロナウイルスによる人命への被害及び喪失を防ぐ又は最小限に抑えるため非常事態権限の行使が引き続き必要であることに鑑み、トンガの全領土・領海において、法に基づいて更新されない限り、2022年3月14日に発出された非常事態宣言を2022年4月11日(月)午後8時より5月9日(月)午後8時まで延長する。
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在トンガ日本国大使館
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PO Box 330