NZ渡航者向けオンライン申告の運用開始:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】

●3月31日(木)午後11時59分から、航空機でNZに渡航する全ての者(乗り継ぎ含む)は、出発前にNZ渡航者申告システムでオンライン申告する必要があります。

●適切に申告が完了すると、航空機搭乗前チェックイン及びNZ入国時に提示するための「トラベラー・パス」が発行されます。

【本文】

 3月31日(木)午後11時59分から、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveller Declaration)の運用が開始されます。NZへの渡航者は、出発前の段階で、自身の新型コロナウイルス感染症に関する情報を同システム上でオンライン申告する必要があります。NZ渡航者申告システムの概要は、次の1から5のとおりです。

 なお、日本はNZの査証免除対象国であり、日本国籍者(観光客を含む)でワクチン接種を完了している者は、5月1日(日)午後11時59分から、自己隔離又は管理隔離(MIQ)の必要なく、NZへの入国が可能になります。この査証免除の渡航が開始されるまでの期間は、日本国籍者がNZに入国するためには有効な査証が必要であり、NZ渡航者申告システムでの申告だけでNZに入国することはできませんのでご注意ください。

1 申告が必要な渡航

航空機でNZに渡航する全ての者(NZ国民、NZ永住者及びNZで乗り継ぎする者を含む。遭難・事故等緊急時の例外的な申告免除規定あり。)

2 申告に必要な情報

(1)NZにおける連絡先

(2)NZ入国前14日間の渡航

(3)旅券及び航空便の情報

(4)ワクチン接種証明(※注:日本政府が発行する「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」は、NZ渡航者申告システムで受け入れ可能な証明書に該当しています。)

(5)出発前コロナ検査での陰性結果証明

3 申告における留意点

(1)NZ入国の28日前から申告を開始することが可能です。

(2)出発前コロナ検査は、PCR検査の場合は、出発便の出発時刻の48時間前以降の受検が必要であり、また、医療機関の実施による迅速抗原検査(RAT)及び新型コロナウイルス遺伝子検査(LAMP)の場合は、同じく24時間前以降の受検が必要です。陰性結果証明が入手できましたら、同システム上で申告(アップロード)してください。

(3)同システムへのアップロード作業には、デスクトップパソコンやノートパソコンを使用することが推奨されます。

4 申告完了後の留意点

(1)申告完了後、NZ渡航への入国が適格であると判断された場合は、「トラベラー・パス」が電子メールで送信されます。「トラベラー・パス」は、その渡航者の1回の渡航に固有なものとして発行され、QRコードが付いています。

(2)「トラベラー・パス」をNZへの渡航の際に携行してください。「トラベラー・パス」は、渡航者のスマートフォン等の電子機器に保存することも可能であり、印刷しておくこともできます。

(3)「トラベラー・パス」を携行していても、ワクチン接種証明、及び出発前コロナ検査での陰性結果証明の提示が求められる場合があります。紙に印刷しておく方法、又はスマートフォン等の電子機器に保存しておく方法で携行してください。

(4)航空会社での搭乗前チェックイン、及びNZ入国手続において、「トラベラー・パス」が確認されます。

5 NZ渡航者申告システムには、次のURLからアクセス可能です。利用前に、このウェブサイトで詳細を確認してください。

https://www.travellerdeclaration.govt.nz/

新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本国大使館HP)

(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html

(英語)*主に日本の査証・再入国・防疫措置の情報

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

新型コロナウイルスに関する過去の領事メール

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

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