新型コロナウイルス関連情報:ザンビア入国時におけるガイドラインの改正

 3月23日、ザンビア保健省は入国時のガイドラインの改正を公表したところ、概要は以下のとおりです。なお、本改正は28日より有効となります。

ガイドライン本文】

1 新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了している渡航

 新型コロナウイルス陰性証明書は必要なく、ワクチン接種の完了を証明することが求められる。ワクチン接種の完了は、例えば2回接種型ワクチンにおいて2回の接種完了を意味する。

2 新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了していない渡航

(1)出発国において出発の72時間以内に検体採取されたPCR検査による陰性証明書の提示が求められる。

(2)上記条件を満たさない渡航者は、個人負担により再検査の対象となる。

(3)陽性結果となった場合、個人負担による自己検疫が義務づけられ、ザンビアの地域におけるプロトコルに従う。

3 その他

(1)12歳以下の子供は本ガイドラインから免除される。

(2)ザンビアを出国する渡航者は渡航先の国のガイドラインを遵守しなければならない。

(3)ザンビアに到着する全ての渡航者は体温確認の対象となる。

(4)全ての渡航者は健康状態申告書を港湾保健職員に提出する必要がある。

【参考】

ザンビア保健省コールセンター

○連絡先:909(無料)、+260-974-493553、+260-953-898941、+260-964-638726(有料)

○Eメール:ps@moh.gov.zm

ザンビア保健省ホームページ

https://www.moh.gov.zm/ 

ザンビア保健省Facebook

https://www.facebook.com/mohzambia

ザンビア国立公衆衛生研究所

https://znphi.co.zm/

Zambia National Public Health Institute / Twitter

■外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

【在留届・たびレジ】

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 3か月以上滞在される方は、在外公館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必ず在留届を提出してください。

 3か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新の安全情報や、緊急時に現地在外公館の連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html 

 また、在留届の記載事項に変更がある方又は帰国・転出される方は、変更届、帰国・転出届を提出してください。

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ザンビア日本国大使館

Embassy of Japan in Zambia

住所:No.5218, Haile Selassie Avenue, P.O. Box 34190, Lusaka, Zambia

電話:+260-211-251-555

領事メール:jez.consul@lu.mofa.go.jp

領事窓口時間:08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

ホームページ:https://www.zm.emb-japan.go.jp

Facebook: https://www.facebook.com/JAPANinZAMBIA/