●年度の切り替わりの時期を迎え、日本へ帰国・一時帰国される方も多くなってきていますが、日本入国時に提出を求められる所定フォーマットによる検査証明についてのお問い合わせが増えていますので、改めてご案内します。
●日本への渡航には、所定の検査方法によって行われたPCR検査に基づいて「所定フォーマット」を使用して作成された検査証明書が必要です。証明書の内容に不備があった場合、原則航空便への搭乗を拒否されます。仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められません。
●日本へ渡航されるみなさまにおかれては、所定の検査方法で検査を受け、所定のフォーマット(下記「所定フォーマット」による検査証明発行可能医療機関参照)を使用して検査証明書を取得されるよう、十分注意をお願いします。所定の検査方法とは、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液もしくは鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体によって検査されるものに限り、咽頭ぬぐい液のみによる検査は認められません。
「所定フォーマット」による検査証明発行可能医療機関(3月16日時点)
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00322.html
○厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省HP:検査証明書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
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