パラナ州内におけるマスク着用義務の緩和について

3月16日、パラナ州政府は、州内におけるマスク着用義務を緩和する旨発表しました。

●3月16日、パラナ州政府は、政令10530号を発出し、州内におけるマスク着用義務を緩和する旨発表しました。

●同政令による緩和措置の主な点は以下のとおりです。

1 3月17日以降、開放的な空間におけるマスク着用を任意とし、閉鎖的な空間(イベント、公共交通機関、職場、商業スペース)における着用義務を継続する。

2 12歳未満の児童のマスク着用については、場所を問わず保護者の判断に委ねる(州政府は着用を推奨)。

●上記緩和措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

 ※当該政令についての詳細

 https://www.parana.pr.gov.br/noticias/aen/fd9f7477-82af-4eef-abc3-625b79c68abf

 ※パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

 https://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp