新型コロナウイルス関連情報(新規措置の一部改訂)

ポイント

○3月11日、モンテネグロ政府は、文化施設(劇場、映画館、博物館等)への入場、ストラン、カフェ等への入店、屋外・屋内のスポーツ施設への入場、フィットネスセンターやジム等への入場、屋内での集会(公的及び私的な集会、パーティー、結婚式等)への参加に必要とされていたCOVID証明書の提示義務を廃止しました。

○屋外行事への参加可能人数が50名以下から100名以下とされました。

モンテネグロ入国時に必要としていたCOVID証明書の提示義務が廃止されました

本文

モンテネグロ政府は、現在の感染状況に鑑み、措置の一部を改訂しました(3月24日まで有効)。

モンテネグロ国内にお住まいの方は、モンテネグロ政府の定めた感染予防措置を守り、マスクの着用、移動中・移動後のこまめな手洗い・アルコール消毒や可能な限り他者とのソーシャルディスタンスを保った生活を心掛けるとともに、意識的に顔(目・鼻・口等)に触れる機会を減らす等の対策を取り、感染防止に努めるようお願いいたします。

以下には一般市民に直接関係する主要措置を記載しておりますが、措置は頻繁に変更されていますので、最新の詳細情報についてはモンテネグロ政府のホームページ(英語)をご確認ください。

COVID-19 Measures and Recommendations (www.gov.me)

1.感染予防措置

(1)個人的・一般的感染措置

屋内ではマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと)、屋外では少なくとも2メートルのソーシャルディスタンスを保つことができない場合にはマスクを着用すること。

(2)外出と集会

(ア)規定されている感染予防措置をとった上であれば、屋外での100名以下の会合開催は可とする。屋内での公共イベント、政治的集会、私的な集会(結婚式などの祝賀会等)その他の集会は、午前7時〜午前1時の間に開催し、1名当たり10平方メートルを確保する

(イ)劇場、映画館、博物館、画廊その他の文化施設への入場に際しては、必要な感染対枠措置をとる。

(ウ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。

(エ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は、1名当たり10平方メートルを確保し、責任者を指名し、参加者のマスクの着用、2メートル以上のソーシャルディスタンス、入り口での手の消毒等について徹底し、直接及び間接的な接触は回避する。宗教団体は、信者が宗教施設に行かなくても活動に参加できるよう、テレビ・ラジオ等で可能な限り行事を放映する。屋外での宗教行事については、1名あたり4平方メートルを確保し、マスク着用、ソーシャルディスタンスを保ち、30分以内とすること。

(3)店舗その他

食料品店、スーパーマーケット、ショッピングセンター等の店舗、市場、銀行、郵便局においては、責任者を指名し店舗内の感染予防措置を徹底する。

(4)飲食店

(ア)ディスコ、バー、ナイトクラブ等の営業は禁止する。

(イ)レストラン、カフェ等の営業は午前7時〜午前1時の間で可とする。

(ウ)音楽の生演奏は午前1時までとする。

(エ)従業員及び客は必ずマスク着用とし、実際の飲食の間以外は着用を継続する。店舗側は責任者を指名し、消毒、テーブル間の距離、衝立の設置等の感染予防措置を徹底する。

(5)交通・旅行

(ア)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用、手の消毒、立って乗車することを禁止)をとった上で運行する。

(イ)タクシーは運転手、客ともマスク着用を遵守し、運転手は客が降り次第、その都度車を消毒する。

(ウ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で、事前に許可を得た場合を除く)。

(エ)子供を集めてのモンテネグロ国外への遠足は禁止する。

(6)スポーツ・レクリエーション

(ア)屋内外でのスポーツ観戦は、座席の3分の1に観客を限定、かつ、各観客の間に空席が2つある状態にする。

(イ)スポーツジム等は、1人当たり10平方メートル以上の確保、手の消毒、スタッフのマスク着用(実際トレーニングをしているときは除く)等の措置を遵守する。

(ウ)単独又は同一家族でのサイクリングの際はマスク着用は義務とならないが、その他のグループでのサイクリングの際はマスク着用を義務とする。

2.モンテネグロへの入国

(1)モンテネグロ政府は、外国人の入国を許可していますが、日本政府としては引き続きモンテネグロ渡航中止勧告(レベル3)を出しておりますので、引き続きご注意の上、以下のページをご参照ください。

モンテネグロ政府の現在の感染予防措置(英語:入国についての情報を含む):

http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

海外安全ホームページモンテネグロ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_179.html#ad-image-0

(2)モンテネグロに入国する全てのモンテネグロ国籍保有者及び外国人は、COVID証明書の提示なく入国が可能です。

3.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応

万が一、呼吸器感染症の症状(発熱、くしゃみ、咳、鼻水、呼吸困難等)がある場合は、モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し、指示を仰ぐとともに、当館にご連絡ください。

コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時〜23時)

・在セルビア日本国大使館連絡先

電話:+381-11-3012800

メールアドレス:consular@s1.mofa.go.jp

4.予防について

新型コロナウイルスは、風邪や季節性インフルエンザと同様に咳やくしゃみなどの飛沫や接触で感染するとされています。世界保健機関(WHO)は、感染予防の為にアルコール系の消毒用品や石けんを使用した頻繁な手洗い、発熱やせき症状がある人との近距離での接触をしないよう推奨しています。

世界保健機関(WHO)ウェブサイト:新型コロナウイルスに関するアドバイス(英語)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

首相官邸ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に備えて

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

5.その他

日本政府の措置等については、下記ウェブサイトをご参照ください。

首相官邸新型コロナウイルス感染症対策本部

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・日本厚生労働省新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

【連絡先】

セルビア日本国大使館

担当/領事・警備班

住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd

電話: +381-11-3012800

FAX: +381-11-7118258

大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp 

大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00