【ポイント】
●提出いただいている在留届について、住所変更や同居家族の帰国等、記載事項に変更が生じた場合には変更届を、第3国への転出や日本への帰国の際には転出・帰国届をご提出いただくようお願いいたします。
【本文】
1 外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館又は総領事館等に在留届を提出することが日本の法律(旅券法)で義務付けられています。
大規模な災害が発生した場合など、当館では豪州の関係当局に連絡を取って邦人の被害について確認をする一方、在留届を確認して該当地域にお住まいの方に、直接ご連絡を差し上げ安否を確認することがあります。
年度末から年度始めにかけて帰国・転出者や赴任される方の増加が見込まれますので、住所変更や同居家族の帰国等、記載事項に変更が生じた場合には変更届を、第3国への転出や日本への帰国の際には転出・帰国届をご提出いただくようお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
2 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう「たびレジ」にご登録をお願いいたします。詳細は以下URLよりご確認ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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