【ポイント】
●ニューカレドニア政府は、新たな段階的緩和措置を発表しました。この措置は2月28日(月)から3月13日(日)まで適用されます。
●最新の情報や詳細はニューカレドニア政府ウェブサイトでご確認ください。
【本文】
1 ニューカレドニア政府は、3月13日(日)までの新たな段階的緩和措置を発表しました。
(1)以下の場所では、衛生パスが求められなくなりました。
・個人向けサービス(床屋、エステ)
・Belep、Loyautes諸島、Pins島、Grande Terre とその間の島々における海及び空の移動
・職業・レジャー目的の商業活動における乗客の海上移動
・公共交通機関
・市場、商業施設
・宿泊施設
・オンラインでは実施不可能な30人以上の業務上の会議
(2) プロトコルに準拠したすべてのスポーツイベントは許可されます。また、室内におけるマスク着用は引き続き義務とされており、衛生対策措置が求められています。
(3) テレワークは最優先ではありませんが、自宅と職場の移動や職場における勤務時間の短縮及びオンライン会議の開催の実施にご留意ください。友人や家族、慣習による会合は、30名までです。宗教的な会合は、収容人数の半分を上限とします。
(3月13日までの緩和された衛生対策)
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/2022.28.02_mesures_jusquau_13_mars.pdf
2 最新の情報や詳細はニューカレドニア政府ウェブサイトでご確認ください。
○ニューカレドニア政府ホームページ
(新型コロナウイルス関連)
【参考になるサイト】
・2月1日発表(新型コロナウイルス規制の延長(2月27日(日)まで)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20220201nc.pdf
・12月19日発表(12月20日(月)以降の措置の緩和等について)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20211219nc.pdf
・11月29日発表(11月29日(月)以降の措置の緩和について)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/ryojimail-211129.pdf
○ニューカレドニア保健省ホームページ
○在ニューカレドニア仏高等弁務官事務所(新型コロナウイルス特設ページ)
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COVID-19
○ニューカレドニア観光局(新型コロナウイルスの状況について)
https://www.newcaledonia.travel/ja/coronavirus
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_nc.html
○在フランス日本国大使館ホームページ
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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