●2月26日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、以下の点が決定されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(総領事館注:2月28日)から効力を有します。
1 ラツィオ州、リグーリア州、モリーゼ州、シチリア州及びトレント自治県のイエローゾーン措置の適用を15日間延長。
2 カンパニア州、ロンバルディア州、ベネト州及びボルツァーノ自治県にホワイトゾーン措置を適用(イエローゾーンからの分類変更)。
3 フリウリ=ベネチア・ジュリア州にイエローゾーン措置を14日間適用(オレンジゾーンからの分類変更)。
(*)2月25日保健省命令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/26/22A01374/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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