新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、プーリア州、サルデーニャ州、トスカーナ州、アブルッツォ州、マルケ州、ピエモンテ州、ヴァッレ・ダオスタ州、フリウリ=ヴェネチア・ジュリア州)

●2月19日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、以下の点が決定されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(大使館注:2月21日)から15日間有効です。

1 カラブリア州エミリア=ロマーニャ州、プーリア州、サルデーニャ州トスカーナ州のイエローゾーン措置の適用を延長。

2 アブルッツォ州マルケ州ピエモンテ州ヴァッレ・ダオスタ州にイエローゾーン措置を適用(オレンジゾーンからの分類変更)。

3 フリウリ=ベネチア・ジュリア州のオレンジゾーン措置の適用を延長。

(*)2月18日保健省命令

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/19/22A01283/sg

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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