●2月12日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、以下の点が決定されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(大使館注:2月14日)から15日間有効です。
1 カンパニア州、ラツィオ州、リグーリア州、ロンバルディア州、ベネト州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県のイエローゾーン措置の適用を延長。
2 モリーゼ州にイエローゾーン措置を適用(ホワイトゾーンからの分類変更)。
3 シチリア州にイエローゾーン措置を適用(オレンジゾーンからの分類変更)。
4 ヴァッレ・ダオスタ州のオレンジゾーン措置の適用を延長。
(*)2月11日保健省命令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/12/22A01118/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
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