日本における新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)

●日本政府は、本年3月以降の水際措置の見直しを発表しました。ブータンから帰国・入国する方(要件を満たす3回のワクチン接種証明書を所持している方を除く)は、原則7日間の自宅等待機が求められますが、日本入国後3日目以降に自主的に受けた検査が陰性であれば、その後の自宅等待機は不要となります。

1 24日、日本政府は、本年3月以降の水際措置の見直しの詳細を発表しました。ブータンから帰国・入国する場合の措置は以下のとおりです。

(1)入国後の自宅等待機期間の変更

ア ブータンから帰国・入国する方で、要件を満たす3回のワクチン接種証明書(※)を保持していない方

指定宿泊施設での待機は不要です。原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けたPCR 検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出た場合、厚生労働省(入国者健康管理センター)の確認後の自宅等待機の継続は不要となります。

イ ブータンから帰国・入国する方で、要件を満たす3回のワクチン接種証明書(※)を保持している方

指定宿泊施設での待機は不要であり、入国後の自宅等での待機も不要となります。

※ワクチン接種証明書の要件の詳細は、以下のURL(厚生労働省ホームページ:入国後の自宅等待機期間の変更等について)を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

(2)上記1(1)アにおける、入国後の自宅等への移動(入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る)については、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となります。

(3)今後、ブータンが「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」に指定された場合には、入国後の自宅等待機期間が14日間となります。

2 日本入国前14日以内(入国日を含まない)に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設での待機・検査が求められますので、インド等に滞在歴のある方は御注意ください。ただし、トランジット目的で空港内にとどまっている場合は滞在歴はないものとみなされます。

御参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 今後も各国における水際対策措置等が変更される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めてください。

(お問合せ先)

在インド日本国大使館

電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)

メールアドレス:

○領事関連事項 jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

○配偶者等が外国籍の場合の日本入国査証に関することなど jpemb-visa@nd.mofa.go.jp

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