【ポイント】
●2022年2月24日、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」が発表され、3月1日午前0時(日本時間)以降、豪州から日本に入国する人に対する日本入国後の措置が変更になります。なお、日本への入国日前14日以内に豪州以外の国に滞在していた場合、適用される措置が異なる場合がありますのでご留意ください(下記3(4)参照)。
【本文】
2022年2月24日、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」が発表され、3月1日午前0時(日本時間)以降、豪州から日本に入国する人に対する日本入国後の措置が変更になりますので概要をご連絡いたします。なお、日本への入国日前14日以内に豪州以外の国に滞在していた場合、適用される措置が異なる場合がありますのでご留意ください(下記3(4)参照)。
1 ワクチン3回目の追加接種を行っている人で日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書を所持する人
○日本の空港に到着後の検査結果が陰性であった場合、入国後の自宅等待機が不要になります。入国後から公共交通機関の使用も可能です。
○日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書の詳細は、下記3(2)のリンク先4及び5ページ目に掲載されています。
2 ワクチン3回目の追加接種を行っていない人
○原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の結果が陰性であり、その結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出て確認を得ることで、その後の自宅待機が不要になります。
○公共交通機関の使用は、自宅等を目的地として最短経路で移動し、入国時検査から24時間以内に移動が完了するものに限り可能です。
○検査は、厚生労働省のHPに掲載されている検査機関で行う必要がありますので、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
3 上記措置の詳細については下記リンク先をご確認ください。
(1)入国後の自宅等待機期間の変更等について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
(2)水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf
(3)「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
(4)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
4 その他参考となる連絡先
○厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
050−1741−8558、 050−1751−2158
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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