新型コロナウイルス(ハワイ(米国)からの帰国・入国者の待機措置等の変更)

●2月24日、3月1日以降の日本入国の際の水際措置の見直しについて詳細が公表され、米国は、「水際対策に係る指定国・地域(www.mhlw.go.jp/content/000883243.pdf

)」から解除されました。これによりハワイ(米国)に居住・滞在し、令和4年(2022年)3月1日午前0時(日本時間)以降に日本に帰国・入国する際の待機措置は以下の通りとなります。

1 ワクチン3回目追加接種者については、空港検疫での陰性結果によって、入国後の自宅等待機は無しになります。入国後から公共交通機関の使用も可能です。

2 ワクチン3回目追加未接種者については、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められますが、自宅等待機での3日目以降に「認められる検査実施機関(厚生労働省が認めた検査実施機関https://www.c19.mhlw.go.jp/search/)」で検査し、陰性結果を「MySOS(入国者健康居所確認アプリ)」により入国者健康確認センターに届出、同センターからの「待機終了の連絡」により最短で4日目以降の待機が不要になります。

  なお、空港から自宅等待機のために自宅等に移動する場合には、必要最小限のルートに限定して、空港検疫での検査(検体採取)後24時間以内までは、公共交通機関の使用が認められます。

 なお、詳細については、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&Ahttps://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

をご確認下さい。

●日本への帰国・入国にあたっては、ワクチン接種証明書の提出のほか、引き続き、出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提示、空港検疫、必要に応じて誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録、質問票の提出等の手続きがあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

【参考】

○入国者が入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービス

https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

このメールは,在留届及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(在ホノルル日本国総領事館

住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201

電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111

FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170

ホームページ

http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html