【新型コロナウイルス】外出制限の実施期間の延長

パラグアイ政府は現行の外出制限の実施期間を本年2月15日まで延長することを決定しました。

◎在留邦人の皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所まで御一報ください。

●2月1日、パラグアイ政府は現行の外出制限の実施期間を本年2月15日まで延長することを決定し、大統領令第6599号を公布しました。

 外出制限の詳細については、次の大使館ホームページ及び大統領府ホームページを御参照ください。

○大使館ホームページ

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_decreto6563_00001.html

○大統領府ホームページ

https://www.presidencia.gov.py/index.php/decretos

パラグアイにおいては、2月1日までに589,318人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者17,386人)が確認されています。在留邦人の皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。

このメールは、在留届に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

在エンカルナシオン領事事務所

住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay

電話:+595(71)202-287/8

Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp