◎パラグアイ政府は現行の外出制限の実施期間を本年2月15日まで延長することを決定しました。
◎在留邦人の皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所まで御一報ください。
●2月1日、パラグアイ政府は現行の外出制限の実施期間を本年2月15日まで延長することを決定し、大統領令第6599号を公布しました。
外出制限の詳細については、次の大使館ホームページ及び大統領府ホームページを御参照ください。
○大使館ホームページ
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_decreto6563_00001.html
○大統領府ホームページ
https://www.presidencia.gov.py/index.php/decretos
●パラグアイにおいては、2月1日までに589,318人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者17,386人)が確認されています。在留邦人の皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。
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在エンカルナシオン領事事務所
住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay
電話:+595(71)202-287/8
Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp