【ポイント】
●1月16日以降、コロナパス提示やマスク着用等の条件の下、以下の主な規制が緩和されます。
○遊園地、動物園、水族館、博物館、美術館、教育活動センター等の再開
○映画館の再開
○コンサート、講演会などの再開
○有観客スポーツイベントの再開
●公共交通機関でのマスク等の着用については、1月31日まで延長されます。
●1月15日以降、デンマークから日本に帰国される方の自宅または宿泊施設での待機期間は、14日間から10日間に変更されます。
1月13日、デンマーク政府は、1月16日(日)以降、一部の国内規制を緩和することを発表しました。一方、公共交通機関でのマスク着用等の規制については、1月31日まで延長されます。概要は以下のとおりです。
(1)産業・ビジネス・金融省発表
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/januar/dele-af-erhvervslivet-aabner-igen/
●1月16日(日)から500人までの着席の講演会や会議を実施可能。また、遊戯施設、移動型遊園地は再開可能。その他のビジネスについては、1月31日まで規制を継続する。
(2)文化活動の再開(コロナポータル)
1月16日より、以下の文化活動が再開されます。
●国民高等学校や教育活動(aftenskoler、daghoejskoler、 Folkeuniversitetet)の訪問者、参加者等は、コロナパス提示が必要となる。国民高等学校への訪問者、および教育活動に参加する学生、講座参加者、教師、講師、スタッフ、見学者などは、屋内でのマスクの着用が義務となる。
●遊園地、移動型遊園地、動物園、水族館、博物館、教育活動センター、美術館は、コロナパス提示の条件と屋内でのマスク着用の条件付きで再開。
●映画館は、コロナパス及び屋内でのマスク着用の条件で、上映会場ごとの入場者数制限の上、再開。
●コロナパス提示とマスク着用、観客数の人数制限の条件の下、コンサート、舞台芸術パフォーマンス、上映会、会議、講演会等、基本的に着席で行われるイベントに開放されている屋内会場。
●有観客でのスポーツイベント・観戦
(屋外)コロナパス提示の要件のもと、再開。観客は基本的に着席していなければならない。
(屋内)コロナパス提示及びマスク着用、観客数の制限の条件のもと、再開。観客は基本的に着席していなければならない。
(3)運輸省発表
以下の規制については、1月31日まで延長されます。
●公共交通機関でのマスク、フェイスシールドの着用
●自動車学校の教習、試運転におけるコロナパスの提示、マスク、フェイスシールドの着用
●バスでの飲酒の禁止
●長距離バス、インターシティ電車、インターシティLyn電車(ドイツ発着の国際列車を含む)への乗車の際のコロナパスの提示及び指定席券の購入義務(15歳以下は対象外)
1月14日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更されます。
本措置は、1月15日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C005.html
3 感染者数
1月14日(金)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:感染者数合計:1,096,045名
感染者数:1,080,003名(前日比+23,614名)死亡者3,468名(前日比+15名)、入院者757名(集中治療室60名)
感染者数:8,959名(死亡者15名、入院者7名)
感染者数:7,083名(死亡者2名、入院者9名)
<日本の水際対策強化に係るこれまで発表された措置>
(1) 水際対策強化に係る新たな措置(12月10日発表)
【いわゆるデンマークから帰国後指定場所での6日間待機が必要となる措置】
(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C156.html
(水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月10日時点))
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1210_list.pdf
(厚生労働省ホームページ:日本に入国・帰国する際に必要となるもの)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(問い合わせ窓口)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
●出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(2021年4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、昨年4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(同:英語)
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
<当館からのお願い>
●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度に入室できる方の数を1組ごとに制限しております。係員が順番にご案内いたしますので、それまでロビーでお待ちいただく場合があります。
●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)された方は、「帰国者全員の氏名、帰国日」をご記入の上、当館領事班ryoji.han@ch.mofa.go.jp までメールでお知らせください。
詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-zairyu.html
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp
●在留届(3か月以上滞在される方)/「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
●スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
◎「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やe-mailアドレスの変更等)、または帰国・転出等があればお知らせください。