新型コロナウイルス感染症(国外から北京市に入る際の留意点)

(要旨)

北京市以外の都市から中国に入国した後北京市に入る者は、中国入国日を1日目として23日目に北京市への移動が可能。

(本文)

北京市の発表(本年10月24日)によると、北京市以外の都市から中国に入国した後北京市に入る者は、入国した地点で隔離観察を21日間満了しなければならないとされています。

●隔離観察後の北京市入りをめぐって予定を変更せざるを得なかった方々がいたため、北京市当局に確認したところ、現時点では、中国入国日を1日目として23日目に北京市への移動が可能となっているとのことでしたので、お伝えします。(例えば、水曜日に中国に入国した場合、3週間後の木曜日に当該都市から北京市に移動できる。)

●また、北京市の発表(本年11月13日)のとおり、北京市に入るためには「北京健康宝」の「緑コード」が必要です。このため、中国に入国する際に、中国で使用できるSIMカードを準備することをお勧めします。

(送信元)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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