●メリーランド州に滞在歴のある方は、日本入国後、検疫所の指定する宿泊施設にて「3日間待機」が求められます(12月8日午前0時(日本時間)に措置開始)。
1.日本政府は、新型コロナウイルス変異株の流入を防ぐための水際措置の一つとして「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の指定を随時行っており、この指定国・地域に日本入国前14日以内の滞在歴がある入国者・帰国者(国籍、ワクチン接種証明書の有無を問わず)を対象に、検疫所が指定する宿泊施設での待機(3日間、6日間または10日間)等を求める措置を講じています。
(注)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」のうち、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)「以外」の変異株に基づき「3日間待機」の対象としている指定国・地域からの入国者・帰国者であって、有効なワクチン接種証明書を保持する者については、12月4日(土)以降、検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機は求められず、自宅など入国者が各自確保した待機場所での14日間の待機が求められます(「水際対策強化に係る新たな措置(21)」)。
2.外務省広域情報でお知らせしたとおり、12月6日、日本政府は、新たにメリーランド州等を「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」(その内、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」)に指定しました。メリーランド州ほか指定国・地域に日本入国前14日以内の滞在歴がある入国者・帰国者は、日本入国後、(1)検疫所が指定する宿泊施設において3日間待機し、(2)同施設において入国後3日目に検査を受け、(3)検査結果が陰性であれば同施設から自宅などの待機場所に移り、残りの待機期間(入国後14日間となるまで)、待機を継続していただくことになります(入国日翌日が待機1日目です)。
<米国内の指定地域:12月6日時点>
・「3日間待機」措置開始済み
カリフォルニア州、コロラド州、ニューヨーク州、ハワイ州、ミネソタ州、
・12月8日午前0時(日本時間)から措置開始
コネチカット州、ネブラスカ州、ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、ミズーリ州、メリーランド州、ワシントン州
◎米国以外の指定国・地域 (12月6日時点)はこちら
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_list.pdf
3.「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」に関する今後のアップデートについて、外務省が随時配信する広域情報をご確認ください。
◎12月6日付け外務省広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C153.html
◎当館ホームページ:「日本への帰国をご予定の方(日本国籍の方)へ」
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#2
<本件措置に関するお問合せ先>
・日本国外から:+81-3-3595-2176
・日本国内から:0120-565-653
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HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html
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