新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表)

1 11月29日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための追加措置を以下のとおり発表しました。

(1)段階的規制緩和計画の変更

●第4段階(再開初期)へ移行(12月1日(水)5時より)

 コキンボ州カネラ市

バルパライソ州カジェ・ラルガ市

オイギンス州リトゥエチェ市

マウレ州リナレス市、ペジュウエ市

ロス・ラゴス州チャイテン市

アイセン州チレ・チコ市

●第3段階(準備期)へ移行(12月1日(水)5時より)

 バルパライソサント・ドミンゴ市、ペトルカ市、サン・アントニオ市、アルガロボ市、エル・タボ市

●第3段階(準備期)へ後退(12月1日(水)5時より)

 アタカマ州アルト・デル・カルメン

 オイギンス州レンゴ市

 マウレ州リオ・クラロ市、カウケネス市

 ビオビオ州カブレロ市、ペンコ市

 アラウカニア州ロンキマイ市、クンコ市、メリペウコ市

 ロス・リオス州バルディビア市

●第2段階(移行期)へ後退(12月1日(水)5時より)

 ビオビオ州トメ市

 アラウカニア州ペルケンコ市、テオドロ・シュミッツ市

 ロス・ラゴス州プエルト・オクタイ市、サン・フアン・デ・ラ・コスタ市、カルブコ市

(2)水際対策措置の変更(12月1日より)

新型コロナウイルス変異種であるオミクロン株が南アフリカおよび周辺国等で流行していることを受け、過去14日に以下の国の滞在歴がある非居住外国人のチリ入国が拒否されます。チリ国籍者および居住外国人が以下の国の滞在歴がある場合、ワクチン接種の有無に関係なく入国時のPCR検査および7日間の自宅等での隔離が必要です。

南アフリカジンバブエナミビアボツワナレソトモザンビーク

●上記に該当しない者の入国要件に変更はなく、ポイントは以下のとおり。

・チリ出国

12月1日以降、これまでの出国制限を撤廃する。

・チリ入国

以下の国境から入国が可能となる。

空路

アルトゥーノメリノベニテスサンティアゴ)空港

イキケ空港

アントファガスタ空港

プンタ・アレーナス空港

陸路

チャカジュタ国境(アリカ州)

コルチャネ国境(タラパカ州)

ピノ・アチャド国境(アラウカニア州)

・入国が可能な者

チリ国籍及び居住外国人

非居住外国人のうち、チリ保健省によって既に検証済のワクチン接種者(Pase de Movilidad 所持者)(ただし、6歳未満は免除)か、内務省令102号第2条該当者のいずれかを満たす者

・入国要件

宣誓供述書

指定サイト(www.c19.cl)より搭乗から48時間前から入力が可能。なお、2歳未満の者は例外として不要。

PCR 陰性証明書

チリに入国する便の出発時間から72時間以内に検体を採取し検査したもの(スペイン語、英語)で、陰性証明書は上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、2歳未満の者は例外として不要。

旅行保険(非居住外国人が対象)

新型コロナウイルス感染症によって発生した費用の補償を含め、チリ滞在中の医療、入院、帰国費用を補償する保険証書(スペイン語、英語)を上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、保険の最低補償額は米貨30,000ドル以上でなければならない。

・入国後の隔離

入国より6ヶ月前までにワクチン追加接種を受けており、Pase de Movilidad で認証されている者は、国籍を問わず、入国時の検査及び入国後の隔離はなくなる。

Pase de Movilidad を所持するも、ワクチン追加接種を受けていない者は、入国時に PCR 検査を受け、その陰性結果が出るまで隔離を行う。

Pase de Movilidad 不所持の場合は、入国時に PCR 検査を受け、入国後5日間の隔離を行う。 

●2022年1月1日時点で18歳以上の者が2回目のワクチン接種から6か月を経過し、かつ追加接種を受けていない場合、所持する Pase de Movilidad がの有効性が停止されます。

3 11月29日時点で、チリ国内では1,761,365名(死亡者38,343名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

新型コロナウイルスワクチン接種計画

https://www.gob.cl/yomevacuno/

・チリ政府(コロナウイルス関連)

https://www.gob.cl/coronavirus/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX :(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html