日本の新型コロナウイルスワクチン接種証明書によるキプロス入国時の水際防疫措置の緩和適用開始:在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

 11月22日、日本で発行された海外渡航新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)がキプロス政府により承認されました。

22日以降、国籍に関係なく、日本の公的機関から発行された海外渡航新型コロナウイルスワクチン接種証明書をお持ちの方は、出発国のカテゴリー別の条件(PCR検査、自己隔離など)の水際防疫措置の義務を負うことなく、キプロス共和国渡航することができます。

以下のすべての条件が満たされている場合に、キプロス政府はワクチン接種証明書を承認可能と見なします。

1. ワクチンは国の公的機関によって接種されたもの。

2. 承認するワクチンはJanssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca (Vaxzevria, COVISHIELD, SKBio), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac).のいずれか。

3. 必要な接種回数を完了しているもの。

4. Janssen / Johnson&Johnson Vaccineワクチンは必要な投与量(1回接種)が完了してから旅行日までに14日が経過しているもの。

海外渡航用ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の入手方法、必要書類は以下のホームページをご確認ください。

【海外渡航新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の詳細、申請方法等】

厚生労働省HP>海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html )

【外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書について】

外務省海外安全HP>日本での新型コロナウイルスワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ>8 接種記録書、接種証明書

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )

★引き続き、日本へのご帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。検査証明書の様式は所定のフォーマットの使用を推奨しております。所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。必ず詳細をよく読んで、搭乗前にご自身で要件を満たした証明書であることを確認してください。

所定フォーマットのダウンロード及び記載すべき要件は厚生労働省HPをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html )

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp

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