連邦と州の協議を踏まえたバーデン=ヴュルテンベルク州の制限措置改定

2021年11月24日 メールマガジン第780号

メールマガジン第778号でお知らせした連邦と州の協議を踏まえ、バーデン=ヴュルテンベルク州政府は、同協議を踏まえた制限措置を発表しました。概要は以下のとおりであり、本日(11月24日)から適用されます。なお、同州の集中治療ベッドの使用数は、11月23日時点で510のため、本日から以下の「警報段階2」が適用されます。詳細を定めた州令の概要は、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1 「警報段階2」の追加

(1)これまでの2段階(警告段階及び警報段階)にさらなる段階を追加し、集中治療ベッド450床が新型コロナ患者に使用されるか、入院率(7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz)が6以上となった場合、「警報段階2」が適用される。

(2)なお、連邦と州の決定に従い、入院率の基準値は警告段階について1.5、警報段階について3に引き下げられる。集中治療ベッドの使用数についてそれぞれ250及び390を基準とする規定は変更されない。

2 警報段階の新たな規則

(1)以下の場所において2Gルールが適用される。

ア クリスマス市

イ 身体の近さを伴うサービス(但し理髪店は例外とされる。理髪店には3Gルールが適用されるが、検査証明はPCR検査によるもののみが認められる)。

ウ 演劇、オペラ、コンサート等の行事、映画上映会、市民祭、ガイドツアー、並びに、説明会、事業所・団体及びスポーツ行事。これらの行事には最大25,000人の人数制限が適用される。

エ 屋内における歌唱や吹奏楽又はアエロゾルの発生する同様の活動を伴う大衆文化の行事には2Gプラスルールが適用される。

(2)ミサ及びその他宗教行事では最低対人間隔を確保しなければならない。

(3)法人及び会社の委員会の会合等には3Gルールが適用される。

3 警報段階2の追加的規則

(1)以下の場所において2Gプラスルール(当日の迅速テストあるいはPCRテストの陰性証明の提示)が適用される。

ア 演劇、オペラ、コンサート等の行事、映画上映会、市民祭、ガイドツアー、説明会、事業所・団体及びスポーツ行事

イ クリスマス市(通常の50%の人数のみ入場可能となる)

ウ 身体の近さを伴うサービス(但し理髪店は例外とされる。理髪店には3Gルールが適用されるが、検査証明はPCR検査によるもののみが認められる)

エ ディスコ及びクラブ

オ 風俗店(Prostitutionstaeten,Bordelle)等

(2)クリスマス市では、飲食が行われない限り、1.5mの最低距離を常時維持できなければ屋外においてもマスク着用義務が適用される。

4 行事の人数制限

 行事には25,000人の人数制限が適用され、また、それぞれの段階において以下の規則が適用される。

(1)基本段階及び警告段階では、3Gルールを適用した場合、最大収容能力の制限なしに最大5,000人まで可能であり、5,000人を超える場合は最大収容能力の50%とする。2Gルールを適用した場合、人数制限及び収容能力の制限は適用されない。

(2)両警報段階では、最大収容能力の50%の人数制限とする。

5 その他

(1)両警報段階において、宿泊施設では2Gルールが適用される。ビジネス目的の宿泊及び緊急の医療機関受診といったやむを得ない場合は例外とする。このような例外の場合、迅速検査又はPCR検査の陰性証明が提示されなければならない。

(2)学校の生徒等は引き続き検査証明を提示しなくてもよく、入場及び参加制限の陰性証明提示義務の例外とされる。しかし、この例外は17歳以下の生徒にのみ適用される。また、この例外はクラブ、ディスコ及びサウナには適用されない。

(3)妊婦及び授乳中の者は、2021年12月10日まで検査義務及び入場・参加制限の例外とされる。

6 地域的な外出制限

(1)警報段階2において「7日間指数」が2日連続で500を超える市及び郡において、外出制限及びさらなる制限が導入される。当該市または郡においては、基本的サービスの供給(※)でない小売店では2Gルールが適用される。ピックアップおよび配達サービスおよびそれらのオンライン販売について制限はない。

(※)基本的サービスには以下が該当する。薬局、食糧配給所、乳幼児用品店、パン屋、銀行及び貯蓄銀行、ホームセンター、養樹園、花屋、ドラッグストア、飼料店、園芸店、植木店、飲料店、卸売店、農園直営店、補聴器店、製菓店、食料品店、精肉店、農産品の移動販売店、眼鏡店、整形靴専門店、郵便局及び配達サービス、健康食専門店、農協市場、公共交通機関の乗車券販売所、クリーニング店、福祉用品店、新聞販売店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、動物用品店、クリスマスツリー販売所、コインランドリー、週の市

(2)外出制限が適用される市及び郡では、快復者でなくワクチンを接種していない者は、21時から5時まで、正当な理由がある場合のみ自宅や宿泊先を離れることが許される。正当な理由の例示は以下のとおり。

・生命・財産にかかわる具体的な危険防止

・単身での散歩、ジョギング同様の活動。しかしながら、スポーツ施設を使用してはならない。

・以下の施設の訪問

-法人、会社および類似の団体の委員会の会合等

-公共の安全の維持、秩序あるいは社会福祉に資する行事

-青少年支援分野のイベント

-3権の組織、機関およびその他の委員会の行事および会合

-自治組織、機関およびその他の委員会の行事および会合、指名および選挙行事および地方自治体選挙、イニシアティブ、レファレンダム、住民請求及び住民集会等の支援のための署名集会

-憲法8条による集会

-宗教及び世界観共通団体による行事

・延期不可能な職業上、サービス上あるいは学術上の教育、労働市場政策上の措置、あるいは消防、災害支援及び救急分野の訓練・出動にあたるボランティアの職業上及びサービス上の活動

・同居していない両親、内縁の夫婦・パートナーの訪問

・医療、介護、治療及び獣医機関の利用

・特にプライベート分野で介護・交際権を行使する介助を必要とする人間及び未成年の同伴・付き添い

・危篤患者の同伴・付き添い

・犬の散歩、家畜小屋の動物の給餌といった延期できない動物の世話

(3)地域的な外出制限は、当該市又は郡において「7日間指数」が5日間連続で500を下回る場合に撤廃される。

バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/verschaerfung-der-corona-verordnung-zum-24-november-2021/

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

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ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:ryoji@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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