日本における水際対策措置(有効なワクチン接種証明書発行国:ブータン追加)

●本日(22日)から、ブータンは、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の発行国となりました。

1 日本政府(外務省及び厚生労働省)は、「有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域」に、新たにブータンなど計13か国・地域を追加することを決定しました。これに伴い、ブータン政府が発行するワクチン接種証明書も、11月22日から有効となります。

2 ただし、下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過しているとの条件も満たす必要がありますので、ご注意ください。

(ワクチン名/メーカー)

(1)コミナティ(COMIRNATY)/ファイザー(Pfizer)

(2)バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)

(3)COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

※ワクチン名/メーカーは日本における名称です。

アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」は、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められます。

(ご参考:海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

3 有効なワクチン接種証明書の保持者に対する検疫措置の緩和については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

(1)入国後14日間の待機期間の一部短縮(ワクチン接種証明書の「写し」の提出について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(2)行動制限の見直し(水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(お問合せ先)

在インド日本国大使館

電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)

メールアドレス:

○領事関連事項 jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

○配偶者等が外国籍の場合の日本入国査証に関することなど jpemb-visa@nd.mofa.go.jp

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