新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における規制措置)

 オーストリア政府は保健省令を改正し、11月1日以降、以下の措置が実施されます。(有効期限は当面11月31日まで。)

オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置(11月30日まで適用)

注1)マスクは原則としてFFP2マスクとする。着用義務は6歳未満に対して適用外とする。6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマスクで代用可とする。

注2)証明書の提示義務付けは12歳未満に対して適用外とする。

注3)入場に際して証明書の提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付ける。

〇証明書

・1G証明書は2回目を接種して360日以内のもの、接種が一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して270日以内のもの、陽性確認後または中和抗体確認後の接種から360日以内のもの、追加的な接種(前回接種から2回接種型で少なくとも120日間、1回接種型で14日間が経過した後に可能)から360日以内のもののいずれかとする。

・2G証明書は1G証明書、180日以内感染に対する治癒証明書、180日以内感染に対する隔離通知書のいずれかとする。

・2.5G証明書は1G証明書、2G証明書、検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査による陰性証明書のいずれかとする。

・3G証明書は1G証明書、2G証明書、2.5G証明書、検体採取から24時間以内の当局に登録した自己抗原検査による陰性証明書、検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査による陰性証明書、90日以内の中和抗体証明書、学校で義務付けられている検査による陰性証明書、事業所等が実施する抗原検査による陰性証明書のいずれかとする。

〇集会

・25人を超える場合は、入場に3G証明書の提示が必要。

・100人を超える場合は当局への届け出を義務付ける。入場には3G証明書の提示が必要。

・500人を超える場合は当局の許可を得る。入場には3G証明書の提示が必要。

・100人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。

〇公共交通機関・役所

・車内、施設屋内でマスク着用を義務付ける。

・11月15日以降、ロープウェイ、ケーブルカーの観光目的の乗車には3G証明書の提示が必要。

〇飲食店

・入場には3G証明書の提示が必要。ディスコ等利用者の接触が想定される飲食店では2.5G証明書の提示が必要。

・持ち帰りの場合は証明書提示は不要(屋内マスク着用義務)。

・クリスマスマーケット等への入場には3G証明書の提示が必要。

〇宿泊施設

・入場には3G証明書の提示が必要。

・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、3G証明書の提示が必要。

〇商店

・食料品店、薬局の屋内でマスク着用を義務付ける。その他の店舗屋内で3G証明書を有さない者に対してマスク着用を義務付ける。

〇サービス業

・身体が接近するサービス業への入場には3G明書の提示が必要。

・銀行、郵便局の屋内でマスク着用を義務付ける。その他の店舗屋内で3G証明書を有さない者に対してマスク着用を義務付ける。

〇スポーツ・遊戯・文化施設

・博物館・美術館・図書館を除き、入場には3G証明書のいずれかの提示が必要。

・博物館・美術館・図書館で3G証明書を有さない者に対してマスク着用を義務付ける。

○職場

・他者との接触が排除されない限り、原則として3G証明書を携行する。

・従業員が51人を超える事業者は感染対策コンセプトを作成する。

●各州による新型コロナウイルス対策措置

オーストリア政府の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に措置をとっている。

〇ウィーン州

2021年7月1日以降、

・陰性証明書、接種証明書、抗体・治癒証明書の提示義務付けは6歳未満に対して適用外とする。

・病院の訪問は患者当たり一日一人とする。

2021年10月1日以降、

・陰性証明書は12歳以上に対して、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果とする。

・陰性証明書は6歳以上12歳未満に対して、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果、学校で義務付けられている検査による陰性証明書のいずれかとする。

・参加者500人を超える集会及びディスコ等利用者の接触が想定される飲食店への入場には接種証明書または抗体・治癒証明書の提示を義務付け、陰性証明書を認めない。

・全ての商店の屋内でFFP2マスク着用を義務付ける。

・身体が接近しないサービス業店舗の屋内でFFP2マスク着用を義務付ける。

文化施設屋内で、博物館・図書館等についてはFFP2マスク、その他劇場・映画館等については原則として一般マスクの着用を義務付ける。ただし、参加者500人を超える劇場・映画館等への入場に対しては接種証明書または抗体・治癒証明書の提示を義務付け、陰性証明書を認めない(マスク着用不要)。

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/

〇ブルゲンラント州

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/burgenland/

〇ニーダーエスライヒ

10月23日以降、メルク行政区、シャイプス行政区から移動する者に対して、3G証明書の提示を義務付ける。

10月29日以降、リリエンフェルト行政区、アムシュテッテン行政区から移動する者に対して、3G証明書の提示を義務付ける。

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/niederoesterreich/

〇オーバーエスライヒ

10月26日以降、ブラオナオ市から移動する者に対して、3G証明書の提示を義務付ける。

10月29日以降、全ての店舗の屋内、博物館・図書館等でFFP2マスク着用を義務付ける。

10月29日以降、フライシュタット市から移動する者に対して、3G証明書の提示を義務付ける。

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/oberoesterreich/

シュタイアーマルク州

11月8日以降、全ての店舗の屋内、博物館・図書館等でFFP2マスク着用を義務付ける。

11月8日以降、参加者500人を超える集会及びディスコ等利用者の接触が想定される飲食店への入場には2G証明書の提示を義務付け、陰性証明書を認めない。

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/steiermark/

〇ケルンテン州

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/kaernten/

ザルツブルク

10月18日以降、全ての店舗の屋内、博物館・図書館等でFFP2マスク着用を義務付ける。

10月18日以降、ザンクト・コロマン村から移動する者に対して、2.5G証明書の提示を義務付ける。

10月20日以降、アドネット村、アナベルク・ルンゲッツ村から移動する者に対して、2.5G証明書の提示を義務付ける。

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/salzburg/

〇チロル州

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/tirol/

〇フォアアールベルク州

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/vorarlberg/

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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