【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その70:コミュニティ隔離措置再変更、及び警戒レベル・システム対象地域の拡大(10月15日発表))

【ポイント】

●フィリピン政府は、10月20日以降、マニラ首都圏(NCR)を対象に設定されていた警戒レベル・システムのパイロット実施地域を拡大することも発表しました。

●ビサヤ地域では、東ネグロス州が「警戒レベル4」に、シキホール州が「警戒レベル3」に、またボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市及びセブ州が「警戒レベル2」に指定されています。

【本文】

1 フィリピン政府は、10月20日以降、NCRを対象に設定されていた警戒レベル・システムのパイロット実施地域を、以下のとおり拡大することも発表しました。

(1)10月31日まで「警戒レベル4」を課す地域

 ・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス

 ・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州

(2)10月31日まで「警戒レベル3」を課す地域

 ・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州

 ・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州

 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州

(3)10月31日まで「警戒レベル2」を課す地域

 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州、ルセナ市

 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、セブ州

 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、東ダバオ州

(4)「警戒レベル1」に指定するための基準については、ワクチン接種優先順位のA2(高齢者)、A3(既往症のある人)のカテゴリー、及び、ワクチン接種可能な対象者の人口の少なくとも70%が完全なワクチン接種を終えていることが追加されました。

2 上記、警戒レベルのガイドラインについては、以下のIATFガイドラインを参照ください。

パイロット地域における警戒レベル実施に関するIATFガイドライン

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20211013-IATF-Guidelines-RRD.pdf

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

・決議第144-D号(警戒レベル・システム対象地域の拡大)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211018-IATF-Resolution-144D.pdf

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●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0 

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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