9月30日、スリランカ保健省は、外出禁止令解除後の保健ガイドライン(10月1日〜10月31日)を発表しました。
同発表では、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(DReAM)を行うことが強く求められています。また、ガイドラインを遵守せず、感染対策・管理に脅威を与える場合は、現行法の下で厳格な措置を講じるとありますので、十分に注意をしてください。
同発表の概要は以下のとおりです。詳細については、保健省の発表を確認してください。
保健省発表 Controlled relaxation of public and work activities from 1st October
<概要>
○必要不可欠な活動を除き、州を超える移動は引き続き制限される。
○毎日午後10時から午前4時までの間は、不要不急の移動は禁止。
○列車は運休。バスは州内のみ運行。
公共交通機関の乗客は座席数のみに制限。
全ての乗客は移動の間、マスクを着用。
○全ての職場は、同一時間に出勤する従業員数を減らし、可能な場合は在宅業務とする必要がある。必要不可欠な業種及び産業を除き、組織の長によって定められた必要最小限の人数で稼働させる。
○追って通知があるまで集まり(public gatherings)は禁止。
○公共の場において許可される人数
・外出が許可される者:就業、ヘルスケア及び食料や必要不可欠の活動(10/1〜31)
・対面(physical)公式会議/イベント:
10月1日〜15日 25人を超えず、定員の最大25%まで
10月16日〜30日 50人を超えず、定員の最大25%まで
・パーティー、個人的な集まり(屋外、屋内、自宅での集まりを含む):禁止
・レストラン内での食事:
10月1日〜15日 禁止
10月16日〜30日 50人を超えず、定員の最大30%まで、敷地内でのアルコールの提供は不可、屋外の場合は60人まで許可
・ショップ、食料品店、薬局、スーパーマーケット:
10月1日〜15日 定員の10%まで
10月16日〜30日 定員の20%まで
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にありますが、引き続き十分な注意が必要です。
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われています。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするなど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒、咳エチケットの励行などの感染対策を励行してください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/en/news-single/19
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11−269−3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。