海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例に関するお知らせ

【ポイント】

このたび、日本の警察庁から、「海外滞在者の自動車運転免許の更新等に係る特例について」と題した資料が公表されたのでご紹介します。

【本文】

海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。

このたび、日本の警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたため、お知らせいたします。

 警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

公表された資料では

・更新期間前の免許更新

・期限内に更新できなかった場合の措置

新型コロナウイルス感染症対策として講じられている失効前の事前申出

などについて図解されており、分かりやすくまとめられております。

 なお、新型コロナウイルス感染症対策としての事前申出による運転及び更新可能期間の延長の対象ついては、現在、「免許証の有効期間の末日が令和3年12月28日までの方」とされていますが、同日以降の方についての取扱いに関して、今後警察庁HPに掲載される予定とのことです。

◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

※国外からは(国番号 234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

※国外からは(国番号 234)80-3629-0293

ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp