海外滞在者の運転免許証の更新に係わる特例について

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 6月8日付でお知らせした日本の運転免許証の更新期間延長について、今般、警察庁より、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表したところ、お知らせいたします。

警察庁URL(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

 なお、関連措置のポイントは次の通りです。

・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます(リンク先画像2枚目)。

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可。リンク先画像2枚目)。

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です(リンク先画像3枚目)。

(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です(リンク先画像4枚目)。

・外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です(リンク先画像4枚目)。

 一時帰国中の本邦での手続きの際にご参考いただくとともに、詳細については免許証の住所地を管轄するそれぞれの都道府県警察にご相談ください。

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【お問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

電話(+675)321-1800

E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.png.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html