新型コロナウイルス対策(日本発行の新型コロナワクチン接種証明書の取扱い:再送)

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

##一部、内容に追加がありますので、再送いたします。

1 日本が発行する新型コロナワクチン接種証明書のベルギー渡航時の取扱いについて、在日ベルギー大使館のホームページに要旨以下のとおりの掲載が行われましたので、お知らせいたします。

【在日ベルギー大使館HP掲載内容:仮訳】

日本のワクチン接種証明書(日本の厚生労働省が発行)は、(ベルギー側が求める)条件を満たしている。そのため、日本のワクチン証明書は、航空機搭乗の際、ワクチン接種の有効な証明として認められる。ただし、原本の提示が必要。

(参照アドレス:厚生労働省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html

(参照アドレス:在日ベルギー大使館ホームページ)

https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/20210922_latest_covid19_measures.pdf

2 これにより、今後当該ワクチン接種証明書を所持する方は、ベルギーへの必要不可欠でない渡航が可能となる(「必要不可欠な渡航証明書」を取得する必要がなくなる)とともに、日本出発前の陰性証明書の取得も不要となります。他方、当該ワクチン証明書を所持する場合でも、引き続き以下の義務が課されるので、ご留意ください。

(1)渡航者位置特定フォーム (Passenger Locator Form)の提出

ベルギー到着前48時間以内に提出が必要。また、ベルギーにおける最終目的地までの全行程とそれに続く48時間につき、同フォームを提出した証明の携帯義務あり。(当館注:電子的に提出した後にQRコードが自動生成される。提出したPLFを印刷することも可能。)

(2)ベルギー到着後のPCR検査及び検疫隔離

ベルギー到着後1日目又は2日目のPCR検査の結果、陰性であれば、検疫隔離を終了することが可能。その後7日目に再度PCR検査を受検。

12歳未満の子供はPCR検査の受検義務はないが、両親のPCR検査の結果が出るまでは検疫隔離をする必要あり。

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【お問い合わせ先】

在ベルギー日本国大使館

住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique

電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)

Fax :(02) 513-4633

ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

当館休館日:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html

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