●サンタクルス市等においては9月13日(月)から9月30日(木)までの規制が変更されます。
報道によれば、サンタクルス市役所は9月13日(月)から9月30日(木)までのCOVID-19感染対策のための規制の変更を発表しました。
なお、サンタクルス市近郊の市(モンテロ市、ワルネス市、コルパベルヒカ市、エルトルノ市、ラグアルディア市、ポロンゴ市及びコトカ市)においても、同一の規制が実施される可能性がありますので、報道等から最新情報を御確認ください。
概要は以下のとおりです。規制に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。
1 交通機関
公共交通機関、バイク及び自転車を含む自家用車等一般車両並びに人の通行可能時間は午前5時から午前2時までとなる。
2 経済活動
市営市場,スーパーマーケット及びレストラン等の経済活動の営業可能時間は午前5時から午前1時まで(デリバリーのみ午前2時まで) となる。
3 酒類の消費・販売
バー、各種施設・店舗、ディスコ、カラオケ、個人宅、集会場及びホテルでは、COEM(サンタクルス市COVID-19緊急対策委員会)が定めた衛生基準を満たす場合に、酒類の消費・販売が許可される。
また、フードコート、レストラン及び喫茶店では、食品と共に提供される場合に限り、酒類の消費が可能となるほか、収容人員は施設状況に応じ、閉鎖空間は50%、開放空間は70%に制限される。
4 その他
30名を超えるイベントや会議の開催に際しては、COEM(サンタクルス市COVID-19緊急対策委員会)の事前許可が必要となる。
また、30名を超えない範囲での家族・知人等の私的な集会は許可されるほか、酒類の消費が可能。
なお、許可を受けた全ての活動は、現行の衛生対策に従い実施される。
以上のとおりですが、COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ、公式facebook及び現地の報道等から、最新情報を御確認ください。
また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当事務所まで御一報願います。
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110〜3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp
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