【新型コロナウイルス】経済活動等に対する規制緩和(2021年8月15日)、日本のワクチン証明書のMySejahteraアプリへの移管(2021年8月15日)

1.経済活動等に対する規制緩和(2021年8月15日)

●8月15日、ムヒディン首相が8月16日から適用される経済活動等に対する規制緩和を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

<第1段階>※詳細の追加SOP有り。

・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必ずデジタルワクチン証明書を提示する必要がある。

(1)洗車場

(2)電気・電器店

(3)生活用品・キッチン用品店

(4)家具店

(5)スポーツ用品店

(6)カーアクセサリー店

(7)自動車の流通・販売センター

(8)朝市・ファーマーズマーケット

(9)衣料品・ファッション・アクセサリー店(試着室使用不可)※

(10)ジュエリー店※

(11)理髪店・ビューティーサロン(基本的な散髪サービスのみ)※

このほか、ジョギング、サイクリング、エクササイズを目的に近隣にある公共の公園に行くことが可能になる。

<第2段階>

・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必ずデジタルワクチン証明書を提示する必要がある。

(1)写真店

(2)中古品店

(3)花屋・種苗店

(4)手工芸品・土産物店

(5)アンティーク店

(6)おもちゃ屋

(7)カーペット店

(8)クリエイティブ産業用品店

(9)アウトドア用品店

(10)化粧品・スキンケア・香水店

(11)タバコ店(電子タバコを含む)

<製造業、建設業、鉱業、採掘業でのワクチン接種完了者の割合に応じた操業の再開>

・第一段階から第三段階までの各段階において、製造業、建設業、鉱業、採石業の中で、必要不可欠な経済活動に分類されていない業務の操業再開が許可される。操業率はワクチン接種を完了した従業員の割合に応じて決定される。詳細は以下のとおり。

(ワクチン接種完了の従業員の割合  操業率)

・40%〜59% 60%

・60%〜79% 80%

・80%〜100% 100%

●ムヒディン首相の発表の詳細については、以下を御参照ください。

https://www.pmo.gov.my/2021/08/kenyataan-media-berkenaan-kemudahan-sektor-ekonomi-vaksinasi-lengkap/

●なお、国際貿易産業省が製造業でのワクチン接種完了者の割合に応じた操業の再開について詳細を発表しており、内容は以下のとおりです。

・第一段階及び第二段階において必要不可欠な経済活動に分類されていない製造業の企業は、ワクチン接種を完了した従業員の割合に応じて操業が許可される。

・第一段階、第二段階及び第三段階において必要不可欠な経済活動に分類されている製造業の企業は、ワクチン接種を完了した従業員の割合に応じて操業率を高めることが許可される。

・企業は、COVID-19インテリジェント管理システム(CIMS)3.0システムに、ワクチン接種を完了した従業員数と氏名を申告する必要があり、申告後に、企業は最新の操業承認書をダウンロードすることができる。

・ワクチン接種率の申告のためのCIMS3.0システムへのアクセスは、製造部門のみに制限される。

・従業員のワクチン接種率の検証は、科学技術イノベーション省のCOVID-19予防接種タスクフォース(CITF)を通じて実施され、定期的な訪問検査も実施される。

・既存のSOPに加えて、企業は保健省が承認したRTK抗原検査を従業員に対して2週間ごとに自己検査または医療機関で実施することが求められる。

●国際貿易産業省の発表の詳細については、以下を御参照ください。

https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Media_Release_-_Manufacturing_Sector_Allowed_To_Operate_Based_On_Employees_Full_Vaccination_Rate.pdf

2.日本のワクチン証明書のMySejahteraアプリへの移管

今般、保健所から、日本で発行された紙のワクチン証明書をMySejahteraアプリへ移管する方法について以下の回答を得ましたのでお知らせいたします。なお、本内容に係る正式な文書はまだ出ておらず、従って今後変更の可能性もありえますが、その点ご留意の上ご参照ください。

・日本で2回のワクチン接種を受けてワクチン証明書を出してもらったものは、【helpdesk4@mysejahtera.org】へメールすることでアプリへ情報を反映することが可能。

・メールには、以下の情報を記載・添付すること。

・ワクチン接種した国名(日本等)

・接種日(1回目、2回目)

・ワクチンの名前(コミナティ等)

・ワクチンのロットナンバー

・パスポート番号

・ワクチン証明書の画像

 なお、1回目を日本で接種し、2回目をマレーシアで接種することを希望される方におかれては、海外当局が発行した1回目接種証明を持参した上で、最寄りの保健所へ連絡し、相談する必要があります。最寄りの保健所連絡先は以下サイトでご確認ください。

(JKJAV FB)

https://www.facebook.com/jkjavmy/posts/210360264388861?__tn__=-R

(各地域の保健所連絡先一覧)

https://covid-19.moh.gov.my/hotline

○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染者が急増しています。直近の感染状況については、当館HPで随時公表していますので、ご参照ください。また、感染した場合など、ご不安な場合は当館までご相談ください。

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kansenjyoukyou.html

○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

〇在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete