【新型コロナウイルス】ワクチン接種完了者への緩和措置(2021年8月10日以降適用)

8月8日、ムヒディン首相が、ワクチン接種完了者への緩和措置を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

(当館注:以下記載されているワクチン以外(例えばモデルナ)を接種した者へも以下の緩和策が適用されるかについてはムヒディン首相発表では特に言及なく、現在確認中です。)

●マレーシア政府は、独立記念日である8月31日までに成人人口50%のワクチン接種完了を目標に据えるとともに、1.国民の健康と安全、2.経済環境、3.国民の福祉の3つの要素を重要視して対応してきた。

●今般、ワクチン接種完了者への緩和策を導入することとした。ワクチン接種完了者とは「ファイザー、シノバック、アストラゼネカの場合は2回接種後14日以上経過している者」、「ジョンソンエンドジョンソン、カンシノの場合は1回接種後28日以上経過している者」を指す。

●緩和策の詳細は以下のとおりで、8月10日(火)から施行される。

【移動制限】※全ての州を対象とする。

(A)海外から到着又は帰国する渡航者(国民及び永住者パスホルダーやMM2Hパスホルダー等でマレーシアに自宅を持つ非マレーシア国民)は自宅で強制隔離に服することが可能。

(B)遠距離夫婦は州及び地区を超えた移動が許可される。両親も18歳以下の子供に会うための州及び地区を超えた移動が許可される。

(C・D)イスラム教その他宗教のお祈りも許可される。

【社会活動】※第2段階以降へ移行した州のみ対象。いずれもデジタルワクチン接種証明書の提示が必須。物理的距離やサニタイザーなど通常のSOPに従うことが前提。

(A)地区を超えた移動(※同一州内の地区)

(B)レストラン内での食事(Dine-in)(1つのテーブルに対し50%の許容人数まで着席可能。長時間の滞在は推奨されず、可能であればテイクアウェイ推奨。ワクチン接種済みの夫婦がワクチン未接種の17歳以下のこどもを連れて店内で食事する場合はSOPを遵守すること)

(C)スポーツ・レクリエーション活動(6時から22時まで。個人で行うもので、例えば、ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、登山、テニス(シングルス)、バドミントン(シングルス)、ゴルフなど)

(D)ホームステイとホテルでの滞在を含む同一州内の観光活動

●更なる詳細については国家安全保障会議NSC)から追って発表される。また、経済セクターに関する緩和策も間も無く発表する見込み。

●発表の詳細については、以下を御参照ください。

https://www.pmo.gov.my/2021/08/teks-pengumuman-khas-berkenaan-kemudahan-kemudahan-bagi-individu-yang-telah-menerima-vaksinasi-lengkap/

●なお、国家回復計画(NRP)の移行要件について、8月7日付ザフルルNRP調整担当大臣より「第2段階への移行は症候性新規入院10万人あたり6.1人」「第3段階への移行は同3.0人」「第4段階への移行は同1.3人」との新たな閾値が設定されています。

○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染者が急増しています。直近の感染状況については、当館HPで随時公表していますので、ご参照ください。また、感染した場合など、ご不安な場合は当館まで何なりとご相談ください。

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kansenjyoukyou.html

○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

〇在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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