●8月14日(土)、クイーンズランド(QLD)州政府は、ニューサウスウェールズ(NSW)州全域が外出規制規則の対象となったことを受け、NSW州境地域からの入州に関する以下の規制を、8月14日(土)午後8時以降適用する旨発表しました。
1 NSW州境地域に居住する全ての者は、以下の必須目的の場合のみ、QLD州に入州することができる。
(1)認められた業務又は緊急のボランティア業務
(2)学校又は保育園への登校・通園(必須業務の従事者の子どものみ。必須業務の従事者は、子どもを対面での授業に通学させる場合又は保育園に預ける場合は送迎することが可能。)
(3)脆弱な状況にある人や家族への援助補助・介護・支援の提供、又は臨終に際しての親族の訪問
(4)親が共同で有する子の養育に関する義務、親と子の面会又は兄弟姉妹間の面会に関する義務の遂行
(5)COVID-19の検査や予防接種を受ける場合
(6)緊急事態
(7)安全確保(怪我若しくは病気を避ける場合、又は、家庭内暴力を含む危険から逃れる場合。)
(8)緊急事態官(Emergency Officer)からの指示
(9)州首席医務監から免除が与えられた場合
以下の目的の場合は、QLD州に入州することはできない。
(1)結婚式又は葬式への出席
(2)運動
(3)娯楽目的(休暇、スポーツ観戦、映画館での映画鑑賞、テーマパーク又は観光)
2 NSW州境地域以外のNSW州内の場所、又は、他の感染多発地域(Hotspot)を訪問した場合は、陸路によりQLD州に入州することはできず、空路での入州になり、かつ、州政府指定宿泊施設で14日間の隔離措置をとらなければならない(経費は自己負担)。
〇 本件、NSW州堺地域からの入州に関する規制は以下の州政府HPをご覧下さい。
○この規制に関する詳細は以下のQLD州保健省HPをご覧下さい。
○入州に関する規制は以下の州政府HPをご覧下さい。
○NSW州境地域から入州する場合のQ&Aについては、以下の州政府HPをご覧下さい。
○感染接触注意喚起については日々更新されており、在留邦人の皆様の滞在されている地域においても、濃厚接触(close contacts)、偶発接触(casual contacts)、低リスク接触(low risk contacts)のいずれも対象場所・日時が大幅に増えていますので、以下の州政府による最新の感染接触注意喚起(英文のみ)を御覧ください。
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )