ACT政府発表:NSW州Tamworth Regional Council、Byron Bay Shire等を感染地域に指定し規制を強化、及びVIC州地方部へ訪問歴のある人への「ステイホーム対策」の解除(COVID-19関連)

【ポイント】

●8月9日(月)、ACT政府は、NSW州政府が同州Tamworth Regional Councilでロックダウン措置を発動する旨発表したことを受け、同地を感染地域に指定し、同地を8月5日(木)以降に離れACTに滞在する人は、同地を離れてから14日間の隔離が求められる旨発表しました。

●また、NSW州政府が同州Byron Bay Shire、Ballina Shire、City of Lismore、及びRichmond Valley Councilで短期のロックダウン措置を発動する旨発表したことを受け、同地を感染地域に指定し、同地を7月31日(土)以降に離れACTに滞在する人は、同地を離れてから14日間の隔離が求められる旨発表しました。

●更に、VIC州地方部(regional Victoria)に8月5日午後11時59分以降に訪問歴があることを理由に「ステイホーム対策」を実施中の人は、8月9日(月)午後11時59分を以て、同対策が解除されますが、メルボルン大都市圏(Greater Melbourne)に訪問歴のある人は、「ステイホーム対策」が少なくとも8月12日(木)午後11時59分まで継続される旨発表しました。

【本文】

ACT政府発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/changes-to-travel-directions-for-tamworth,-byron-bay,-regional-vic

1 NSW州Tamworth Regional Council、Byron Bay Shire、Ballina Shire、City of Lismore、及びRichmond Valley Councilに訪問歴のある人に対する隔離措置

(1)8月9日(月)、ACT政府は、NSW州政府が同州Tamworth Regional Councilでロックダウン措置を発動する旨発表したことを受け、同地を感染地域に指定し、同地を8月5日(木)以降に離れACTに滞在する人は、同地を離れてから14日間の隔離が求められる旨発表しました。

(2)同時に、ACT政府は、NSW州政府が同州Byron Bay Shire、Ballina Shire、City of Lismore、及びRichmond Valley Councilで短期のロックダウン措置を発動する旨発表したことを受け、同地を感染地域に指定し、同地を7月31日(土)以降に離れACTに滞在する人は、同地を離れてから14日間の隔離が求められる旨発表しました。

(3)上記(1)及び(2)に該当する人は、直ちに隔離を実施し、ACT政府保健局に電話(電話番号:0251246500)で連絡をしなければなりません。電話の対応時間は、午前8時から午後6時となります。

(4)今後ACTへ入境を希望する全ての人は、ACTに入境する72時間以内にオンラインで免除許可申請を行い、入境後は直ちに隔離を実施しなければなりません。なお、ACT住民に対しては、免除許可は自動的に下ります。

○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

(4)ACT住民以外の人は、免除許可を受けない限り、ACTへの入境が出来ません。免除許可は、極めて例外的な状況がある場合にのみ認められます。また、仮に許可を受けても、入境後は直ちに自己隔離をしなければなりません。

(5)なお、現在ACT政府が指定しているNSW州内の感染地域は、上記に加え、以下の地域及び地方行政区となります。

ア Greater Sydney、Blue Mountains、Central Coast、Wollongong、及び Shellharbour の各地域

【参考】7月10日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100211240.pdf

イ Newcastle City 等計14の地方行政区

【参考】8月6日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100220057.pdf

(6)NSW州を含む、他州へ滞在歴のある人に対するACT政府の措置の詳細は下記からご確認ください。

○ACT政府(各州への措置):https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act

2 VIC州地方部からの入境者に対する「ステイホーム対策」の解除

(1)VIC州地方部に8月5日午後11時59分以降に訪問歴があることを理由に「ステイホーム対策」を実施中の人は、8月9日(月)午後11時59分を以て、同対策が解除されます。

(2)一方、メルボルン大都市圏に8月5日午後11時59分以降に訪問歴のある人は、「ステイホーム対策」が少なくとも8月12日(木)午後11時59分まで継続されます。

【参考】8月6日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100220057.pdf

3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しております。状況は刻一刻と変化しますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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