オッドーミアンチェイ州における行政措置

7月29日、オッドーミアンチェイ州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、以下の措置を実施することを決定しました。

1. 7月29日23:59から8月12日までの14日間、オッドーミアンチェイ州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

2. 以下の場合を除き、オッドーミアンチェイ州内のロックダウン地域への出入り及び横断は禁止される。

(1)公務員及び軍関係者

(2)緊急医療を受けるためのもの

(3)食料・必需品の輸送

(4)国の政策に必要な物資の移送

(5)公的またはプライベートの緊急医療、その他医療活動に従事するためのもの

(6)消防、電力・水道供給、通信

(7)食料・必需品、 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資の製造、医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の製造・供給

(8)ガソリン及びガスステーション

(9)ホテル・ゲストハウス

(10)公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動

3. あらゆる形式でのアルコール販売を禁止する。屋台、食堂、レストラン、飲料販売店、ホテルに併設するレストランなどおいては、消毒用アルコール、ソーシャルディスタンスの確保、衛生管理を徹底する。また、店内での飲食は禁止するが、テイクアウト形式での販売は可能。

4. 以下のような業種については営業を禁止する。

(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、サウナ、アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、ジム、スポーツセンター

(2)営業を禁止されていない業種については、、消毒用アルコール、検温、QRコードスキャン、ソーシャルディスタンスの確保、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。

5. 以下の例外を除き、結婚式、宴会等、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲食・飲酒を伴う集まりは禁止する。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり

(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀

(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等、その他医療活動を行う医療関係者の集まり

(4)治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり

(5)公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

6. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

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『在シェムリアップ領事事務所 領事班』

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