新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出))

● 7月25日、内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を新型コロナウイルスの感染状況に応じてレベル分けのうえ、一部制限を緩和しつつ8月2日まで延長する旨の内務大臣指示を発出しました。

● 今回の指示で、活動制限レベル4と指定された地域には、当館管轄地域である北スラウェシ州南スラウェシ州中部スラウェシ州北マルク州パプア州西パプア州の都市が含まれています。

1. 7月25日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を新型コロナウイルスの感染状況に応じてレベル分けのうえ、一部制限を緩和しつつ8月2日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年25号、26号)を発出しました。

2. ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の実施地域には、北スラウェシ州(ビトゥン市、ミナハサ県、北ミナハサ県)、南スラウェシ州(マカッサル市、タナトラジャ県)、中部スラウェシ州(パル市、北モロワリ県)、北マルク州(西ハルマヘラ県)、パプア州(ジャヤプラ市、ミミカ県、マラウケ県)、西パプア州(ソロン市)が含まれます。

3. ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の緩和措置の内容は次の通りです。活動制限レベル4における現行の措置の詳細については、7月21日付け大使館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_132.html )をご参照ください。

(1)伝統市場、路上販売、雑貨店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコルのもと、地方政府の定める規則のもとで営業可能。

(2)屋台、路上販売等の飲食店は、厳格な保健プロトコルのもと、地方政府の定める規則のもとで営業可能。小規模な食堂、カフェは、定員の25%までに制限したうえで店内飲食可能。建物内にある飲食店は、ショッピングモール内か独自店舗かを問わず、テイクアウトもしくはデリバリーのみ。

(3)スポーツの試合は、政府が主催するものについては無観客で厳格な保健プロトコルのもとで実施可能。個人で行うスポーツは、厳格な保健プロトコルのもとで実施すること。

(4)公共交通機関、タクシー、レンタカーは、厳格な保健プロトコルのもとで収容人数を70%に制限したうえで営業可能。

4.マカッサル市においてはこの他に

(1)伝統市場、路上販売、雑貨店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業などにおいては、マスク着用、手洗い、手指消毒など厳格な保健プロトコルのもと、21時まで営業可能。

(2)日用品を販売するスーパーマーケットは、定員の50%までに制限したうえで20時まで営業可能。

(3)公共の場での飲食は、屋台、路上販売等の飲食店などにおいては、マスク着用、手洗い、手指消毒など厳格な保健プロトコルのもと、22時まで営業可能。

(4)カラオケ、ナイトクラブ、ディスコティック、音楽ライブ、マッサージ屋、ホテル内での娯楽施設などの活動は、社会活動制限レベル4が解除されるまで閉鎖。

などの措置が追加されております。

5. ジャワ・バリ以外での活動制限レベル3、活動制限レベル2、活動制限レベル1では一定条件下でのショッピングモールの営業が許可されるなどの一部緩和措置が行われております。詳細については各自ご確認ください。

6. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

7. 現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。

このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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