インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●ジャワ・バリ以外での活動制限が10月4日まで延長されました。

●活動制限レベルの区分地域について、主要都市の多くはレベル3以下に引き下げられました。

●活動制限レベル4の内容には大きな変更はありません。なお、ショッピングモールやスーパー等では、アプリPedulilindungiを使用するか地方政府が定める保健プロトコルを適用することとされています。

●アプリPedulilindungiは、外国人はパスポート番号で登録できるようになっていますが、ワクチン接種状況が上手く反映されない・外国のワクチン接種証明書が依然登録できない等の状況であり、引き続きインドネシア政府当局に対して運用の改善を申し入れているところです。

1.9月20日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、10月4日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年44号)を発出しました。

2.活動制限レベルについては、西スマトラ州パダン市や東カリマンタン州バリックパパン市等は引き続き活動制限レベル4のままとされた一方、北スマトラ州メダン市、リアウ諸島州バタム市、ランプン州バンダル・ランプン市等はレベル3、リアウ州プカンバル市、南スマトラ州パレンバン市、北スラウェシ州マナド市、南スラウェシ州マカッサル市等はレベル2とされました。なお、ジャワ・バリとジャワ・バリ以外では、同じ活動制限レベルであっても措置の内容が異なりますので、御注意ください。

3.当館管轄州で指定されている地域

内務大臣指示第44号(ジャワ・バリ以外での活動制限)において、当館管轄州(西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州)で指定されている地域は以下のとおりです。

<レベル4>

・なし

<レベル3>

・東ヌサトゥンガラ州:ベル県、東スンバ県、中部スンバ県、クパン市

<レベル2>

・西ヌサトゥンガラ州:東ロンボク県、中部ロンボク県、西ロンボク県、北ロンボク県、スンバワ県、ドンプ県、ビマ県、東スンバワ県、マタラム市、ビマ市

・東ヌサトゥンガラ州:クパン県、南ティモールトゥンガ県、北ティモールトゥンガ県、アロール県、東フローレス県、シッカ県、エンデ県、ンガダ県、マンガライ県、ルンバタ県、ロテンダオ県、西マンガライ県、ナゲケオ県、西スンバ県、東マンガライ県、サブライジュア県、マラカ県

4.ジャワ・バリ以外の当館管轄州(西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州)での活動制限レベル4の地域はありませんが、前記西スマトラ州パダン市等のレベル4の活動制限内容については、ショッピングモールに加え、新たにスーパーやハイパーマーケットでも、アプリPedulilindungiを使用するか地方政府が定める保健プロトコルを適用することが定められました。それ以外は従来の活動制限とほぼ同様です。これまでのジャワ・バリ以外の地域での活動制限については、9月9日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100231900.pdf )を参照してください。

5.レベル3指定地域の活動制限内容は以下のとおりです。

(1)教育活動は職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)を除き、収容人数を50%以下に制限し行う。

(2)必須分野以外の職場における出勤率は25%以下に制限し、75%以上を在宅勤務とする。クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(3)必須分野(esensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、100%の出勤を認める。

(4)産業分野については、100%の出勤を認める。ただし、クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。

(6)飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後9時まで、収容人数は25%以下、1テーブルあたりの着席は2人までの制限下で許可する。

(7)ショッピングモールの営業は、アプリPedulilindungiの使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%以下に制限して午前10時から午後9時までの営業と許可する。映画館においては来場者に対しアプリPedulilindungiを利用してスクリーニングを行い、収容人数を50%以下に制限し、12歳以下の者の入場を禁止、映画館内での飲食及び飲食の販売を禁止、観光・クリエイティブ経済省の保健プロトコルを順守の下営業を許可する。

(8)建設活動は、100%の活動可とする。

(9)宗教活動は、収容人数を50%以下又は最大50人までに制限し行うこととする。

(10)公園、観光地等の公共施設は、アプリPedulilindungiの使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%以下に制限することとする。

(11)芸術、文化及び社会活動は、アプリPedulilindungiの使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%以下に制限して行うことを許可する。

(12)スポーツ活動/試合は、政府による無観客での開催及び個人の自主的な運動を厳格な保健プロトコルの適用を条件に認める。

(13)結婚披露宴の開催は、収容人数を50%以下又は最大50人までに制限し、飲食の提供は禁止することとする。

(14)集会場は一時的に閉鎖する。

(15)公共交通機関の定員は、70%以下に制限する。

(16)公共交通機関(飛行機、バス、船舶、鉄道)での国内長距離移動(レベル3の地域への出入域)においては、アプリPedulilindungiにてワクチン接種情報、健康情報、E-Hac内の下記必要情報を記入し提示することとする。

ア 飛行機での移動については、必要回数の接種済みを証明するワクチン接種証明書及びバーコード付きの出発前48時間以内に検体採取された抗原検査の陰性証明書または、1回目の接種済みを証明するワクチン接種証明書及び出発前48時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書を提示することとする。

イ 自家用車、バス、鉄道、船舶を利用した移動の場合は、最低1回目の接種済みを証明するワクチン接種証明書及び出発前24時間以内に検体採取された抗原検査の陰性証明書を提示することとする。

ウ 上記ア〜イは西ヌサトゥンガラ州に入域する者に適用される。西ヌサトゥンガラ州から出域する場合は目的地の規制が適用される。

エ 通運行の運転手についてはワクチン接種証明書の提示が免除される。

(17)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止とする。

6.レベル2指定地域の活動制限内容は以下のとおりです。

(1)教育活動は以下の通り行うこととする。

ア グリーンゾーン又は、イエローゾーン所在する学校は保健プロトコルを順守した上で教育文化省の指針に従うこととする。

イ オレンジゾーンに所在する学校は収容人数を50%以下に制限し行う。

ウ 職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)を除き、収容人数を50%以下に制限し行う。

エ レッドゾーンに所在する学校はオンラインで行うこととする。

(2)行政、国家企業の職場における規制は以下の通り

ア グリーンゾーン又は、イエローゾーンに所在する事務所は、出勤率50%以下在宅勤務50%以上に制限することとする。

イ オレンジゾーンに所在する事務所は、出勤率25%以下在宅勤務75%以上に制限することとする。

ウ 上記ア〜イを適用する際はシフト制とし、保健プロトコルを順守し、在宅勤務の際は他の地域への移動は禁止する。

(3)必須分野(esensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、営業時間等を調整した上で100%の通常営業を認める。

(4)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。ただし、保健プロトコルを順守しマスクの着用、手洗い、手指消毒など地方政府の規制に従うこととする。

(5)飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後9時までとし収容人数は50%以下とする。デリバリーのみを扱う店舗は24時間営業を許可する。

(6)ショッピングモールにおける規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は営業時間を午後9時までとし、アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を75%以下に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は営業時間を午後8時までとし、アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を50%以下に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は営業時間を午後5時までとし、アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を25%以下に制限する。

(7)映画館における規制は以下の通り。

ア アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を50%以下に制限する。

イ 12歳未満の訪問者の入場と映画館エリアでの飲食は禁止する。

(8)建設活動は、100%活動可とする。

(9)宗教活動における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は収容人数を75%以下に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は収容人数を50%以下に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は収容人数を25%以下に制限する。

(9)公園、観光地等の公共施設における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は、アプリPedulilindungiの使用または、より厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を50%以下に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は、アプリPedulilindungiの使用または、より厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を25%以下に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を25%以下に制限する。

(10)芸術、文化及び社会活動施設における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は、アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を50%以下に制限する。

イ イエローゾーンに所在する施設は、アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を25%以下に制限する。

ウ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリPedulilindungiの使用またはより厳格な保健プロトコルの適用をし、収容人数を25%以下に制限する

(11)結婚披露宴の開催における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーンに所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を50%以下とする。

イ グリーンゾーン以外に所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を25%以下とする。

(12)集会場における規制は以下の通り。

ア グリーンゾーン及びイエローゾーンに所在する施設は、収容人数を25%以下に制限する。

イ オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は閉鎖する。

(13)交通機関(飛行機及び船舶)での国内長距離移動については以下の東ヌサトゥンガラ州知事指示第550/55号の内容が有効とされています。

ア 東ヌサトゥンガラ州に入域する者は、最低1回の接種を証明するワクチン接種証明書の提示及び出発前24時間以内に検体採取された迅速抗原(Antigen)検査の陰性証明書を提示することとする。

イ 東ヌサトゥンガラ州内の飛行機移動については、出発前24時間以内に検体採取された迅速抗原(Antigen)検査の陰性証明書を提示することとする。

7.東ヌサトゥンガラ州クパン市、アチェ州バンダアチェ市、ジャンビ州ジャンビ市、中部カリマンタン州パランカラヤ市、リアウ諸島州バタム市の5市におけるショッピングモールでの保健プロトコルの試験運用規定は、今般の大臣指示からは削除されました。

8.アプリPedulilindungiは、外国人はパスポート番号で登録できるようになっていますが、外国人のワクチン接種状況が上手く反映されなかったり、外国のワクチン接種証明書が依然登録できない状況であり、引き続き、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府当局に対して、運用の改善を申し入れているところです。アプリPedulilindungiでの外国のワクチン接種証明書の表示については、9月16日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100234174.pdf )のとおり、現在稼働するには至っていない模様であり、新たな情報を入手次第お知らせします。

9.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。引き続き、感染状況等に注意し、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。

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